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化学物質排出把握管理促進法(化管法)の施行令及び施行規則の一部改正について
化学物質排出把握管理促進法(化管法)
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握促進法、又は化管法という。)は、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置(PRTR制度)並びに事業者による特定の化学物質の性状や取り扱いに関する情報の提供に関する措置(化管法SDS制度)を講ずることで、環境の保全上の支障を未然に防ぐことを目的としています。
化学物質排出把握管理促進法(化管法)施行令の改正について(令和3年10月20日公布)
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和3年10月20日に公布されました。
施行日
令和5年4月1日
改正の内容
化学物質排出把握促進法の対象となる第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質が見直しとなりました。見直しに伴う対象物質数は表のとおりとなります。
現行 | 改正後 | |
---|---|---|
第一種指定化学物質 | 462物質 | 515物質 |
うち特定第一種指定化学物質 | 15物質 | 23物質 |
第二種指定化学物質 | 100物質 | 134物質 |
具体的な物質については以下のサイトをご覧ください。
- 経済産業省『対象化学物質について−物質一覧表−』<外部リンク>
- 環境省『対象化学物質情報』<外部リンク>
政令改正の詳細については以下のサイトをご覧ください。
化学物質排出把握管理促進法(化管法)施行規則の改正について(令和4年3月31日)
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が令和4年3月31日に公布されました。
施行日
令和5年4月1日(一部公布と同時施行)
改正の内容
主な改正の内容は以下のとおりとなります。
- 特別要件施設(「下水道終末処理施設」及び「廃棄物処理施設」)において把握すべき排出量に、水銀及びその化合物を追加
- 令和4年度から令和6年度において電子届出の期限を6月末から7月末に延長
なお、特別要件施設(「下水道終末処理施設」及び「廃棄物処理施設」)における水銀及びその化合物の把握は、令和5年度届出分(令和4年度把握分)から届出が必要となります。
詳細につきましては以下のサイトをご覧ください。
- 経済産業省『省令改正』<外部リンク>
- 環境省『「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の公布について』<外部リンク>
- 特別要件施設における水銀及びその化合物の大気への排出量算出方法<外部リンク>