【届出対象】医療機関を受診し「陽性」と診断された方へ
お知らせ
- 新型コロナウイルス感染症の全数届出の見直しについて
感染症法施行規則の改正に基づき、発生届の対象が65歳以上の方、入院を要する方などに限定されました。(令和4年9月26日) - 新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(PDF形式 95KB)
国の事務連絡に基づき、療養期間等が見直されました。(令和4年9月7日)
陽性と診断された方へのお願い
症状の急変時に適時適切な対応を行えるよう、病状等に応じて病院または宿泊療養施設、自宅などで過ごしていただきます。
感染判明後の流れについて【届出対象の方】
1.発生届
以下の4類型に該当する方は、医療機関から保健所に発生届が提出されます。
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬(※注)の投与が必要な方、または、重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
- 妊婦
(※注)ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)、ステロイド薬、ゼビュディ(ソトロビマブ)、トシリズマブ、パキロビッド(ニルマトレルビル・リトナビル)、バリシチニブ、ラゲブリオ(モルヌピラビル)、ベクリリー(レムデジビル)
※医師が新型コロナにより死亡した患者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む)を検案した場合は発生届の対象となります。
2.保健所からの連絡
保健所から陽性者ご本人へ電話します。体調が優れない中、またご不安な中、大変申し訳ございませんが、必ず、電話にお出になるようお願いします。
保健所から連絡があるまで感染対策(マスクの着用、人との接触を避ける等)をして、お待ちください。
現在の症状を伺ったうえで療養先の調整をおこないます。療養先は症状、同居家族の状況、病院や宿泊施設の受け入れ状況等に応じ個別に調整します。
また、感染源や感染経路の推定と濃厚接触者の把握のため、体調の経過、行動状況等についてお尋ねします(積極的疫学調査)。
(注)陽性が判明した日の翌日までに保健所から連絡がない場合は、居住地を管轄する保健所へご連絡ください。
3.療養
病状に応じて、病院または宿泊療養施設、自宅などで過ごしていただきます。
軽症または無症状であって、医師が入院不要と判断した方には、宿泊療養、自宅療養をご案内させていただきます。
(参考)自宅療養される皆様へ【届出対象の方向け】(群馬県ホームページ)
療養費用について
入院費や宿泊療養費は原則、公費負担となりますが、入院については、患者または保護者からの申請を要しますので、必ず公費負担申請書の提出をお願いします。なお、所得によって一部負担いただく場合があります(上限2万円/月)。
- 入院療養に係る公費負担申請のご案内(PDF形式 911KB)
- 感染症患者医療費公費負担申請書(感染症患者療養費支給申請書)(PDF形式 110KB)
- 入院患者世帯員調査書兼地方税関係情報の取得に係る同意書(PDF形式 56KB)
療養期間中の外出自粛について
症状のある方は、症状軽快から24時間経過後又は症状のない方は、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは可能です。
4.療養終了
退院基準・解除基準を満たすと療養が終了となります。
主な基準
- 症状のある方
「発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。」とされています。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
(注)治療内容、症状等により延長になる場合があります。また、入院している方や高齢者施設に入所している方は「発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除を可能とする。」とされています。 - 症状のない方
「検体採取日から7日間経過した場合には8日目に療養解除を可能とする」とされています。
加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能となります。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
入院勧告書等の発行について
届出対象の方のうち入院を要する方には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定に基づき、入院勧告書等を発行しております。書類が届くまで概ね2週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。(陽性者発生状況により前後します。)
療養証明について
原則、My HER-SYSによる「療養証明書」表示機能をご利用ください。診断日から2週間後の間に、SMS(ショートメッセージサービス)にてHER-SYS IDを通知しますので、SMSに記載されたURLより、My HER-SYSにご登録のうえ、各自で療養証明書を取得いただきますよう、お願いします。
My HER-SYSの療養証明書を利用できない方は、以下の代替書類が利用可能かご契約されている保険会社等の提出先にご確認ください。
- 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
- 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
- コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
- 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
- PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など
My HER-SYSによる「療養証明書」表示機能について
My HER-SYSで療養証明書を表示する場合の方法(PDF形式 796KB)
新型コロナウイルス感染症について
PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。