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成年年齢の引き下げによるトラブルにご注意ください

ページID:0004789 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

民法の一部改正により令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました

成年になると、親の同意なく自分の意志で契約や借金ができるようになります。未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた未成年者取消権によりその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。

親の同意なく契約でき一方的には契約を取り消せない「新成人」は、悪質業者のターゲットになることが危惧されています。
契約知識や社会経験の乏しい成人直後の若者が消費者トラブルに遭わないよう、本人の自覚は勿論ですが、周囲の大人の見守りが必要です。

消費者庁「18歳から大人」特設ページ<外部リンク>

18歳になったらできること

契約の例

  • 携帯電話を契約する
  • クレジットカードをつくる
  • アパートの部屋を借りる
  • ローンを組む

その他の例

  • 10年有効なパスポートの取得
  • 結婚(女性は16歳から18歳に引き上げられます)
  • 性同一性障害者の性別変更請求

20歳にならないとできないこと

  • 飲酒や喫煙
  • 公営ギャンブル(競馬、競輪)
  • 国民年金を納める義務

若者に多い消費者トラブル例

  • 儲け話…情報商材、マルチ商法、暗号資産、副業サイト
  • 契約…定期購入、エステ・美容医療契約、アパートの賃貸借契約

若者へのアドバイス

インターネット・SNSの広告や書き込み、友人・知人からの「簡単に儲かる」「誰でも高額収入」「今だけ無料」「あなただけ特別」等の言葉を、まずは疑いましょう。安易に契約せず、周囲に相談したり自分で調べたりし、あやしいと感じたり必要がないと思った場合は「契約しない」ときっぱり断りましょう。また、良いと思う契約内容でも自分の収入とその金額がみあっているか、併せて考えてみましょう。
万が一契約してしまった場合でも、取引の種類と期間によっては、クーリング・オフ制度等により契約を解除できることもありますので、消費生活センターに相談してください。