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火薬類の処分方法について

ページID:0002183 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

火薬類の取扱いについては、火薬類取締法により規制されており、市で処理することはできません。

しかし本市において、未使用の猟銃の弾や火薬の入っていない焼夷弾が、ごみステーションやごみ処理施設に排出される事案が発生しています。このような爆発の危険性、またはその疑いのあるものを発見した場合は、地域のごみステーションやごみ処理施設には排出せず、一般廃棄物対策課か、最寄りの警察署にご相談ください。

具体的な処分方法は、一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会ホームページ<外部リンク>をご参照ください。