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公益通報者保護制度

ページID:0002835 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

公益通報者保護法について

平成18年施行の公益通報者保護法は、勤務先の違法行為を通報したことを理由に、事業者が通報者を解雇するなどの不利益な扱いをすることを禁じ、事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることで、通報者の保護や事業者の法令遵守を図り、ひいては国民の生命、身体、財産その他の利益を保護することを目的として制定されました。
また、令和4年施行の改正公益通報者保護法では、保護される通報者の対象拡大や通報要件の追加などとともに、市を含む事業者へ必要な体制等の整備が義務付けられました。(従業員数が300名以下の事業者については努力義務となっています。)

公益通報者保護法の詳細

公益通報者保護法の詳細については、消費者庁のホームページをご覧ください。

公益通報者保護制度<外部リンク>

公益通報者保護制度相談ダイヤル

公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」にお問い合わせください。

(公益通報者保護制度相談ダイヤル)

電話番号:03-3507-9262

開設時間:午前9時30分から午後0時30分、午後1時30分から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始除く)

通報者について

高崎市では、公益通報者保護法に基づき、労働者等のかたから勤務先の違法行為等に関する通報を受付けています。

通報者となる労働者等とは、次の1から6のいずれかに該当するかたです。

  1. 通報対象事実またはその他の法令違反等の事実に関係する事業者に雇用されている労働者
  2. 1の事業者に勤務する派遣労働者
  3. 1の事業者と請負契約等の契約を締結して事業を行う事業者が雇用する労働者のうち、当該事業に従事する労働者
  4. 1から3に該当し、通報の日前1年以内に退職した労働者
  5. 1の事業者の役員
  6. 3に規定する契約を締結して事業を行う事業者の役員のうち、当該事業に従事する役員

通報の対象について

公益通報者保護制度において通報の対象となるのは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として、公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為等となります。

対象の法律については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について<外部リンク>

通報の要件について

市に通報する通報者が公益通報者保護法に基づく保護を受けるためには、次の1から4の要件を全て満たす必要があります。

  1. 労働者等(「通報者について」を参照)からの通報であること
  2. 不正の利益を得るためや他人に損害を与えるためといった不正の目的でないこと
  3. 通報事実が生じていることが分かる相当の根拠がある場合、または通報事実が生じていると思われ、次の事項を記載した書面を提出する場合の通報であること
    • 通報者の氏名及び住所
    • 通報事実の内容
    • 通報事実が生じていると思われる理由
    • 通報事実について法令に基づく措置等が必要だと思われる理由
  4. 通報事実について、市に処分または勧告等を行う権限があること

上記の要件を満たしていない場合、市への通報は情報提供の扱いとなり、公益通報者保護法に基づく保護の対象とはなりません。(労働契約法などの他の法令等により通報者が保護される場合があります。)

通報窓口について

市で受け付けることができる通報は、市に処分または勧告等の権限がある法令の違反行為等に関してとなり、通報窓口は、各法令を所管する担当課となります。

市に処分権限のある主な法令の担当課は、次の一覧表のとおりです。

市に処分権限のある主な法令の担当課一覧(PDF形式 89KB)

市に処分または勧告等の権限がない法令に関する通報があった場合、権限がある他の行政機関をご案内します。

行政機関検索

消費者庁のホームページに、通報先・相談先を検索できる「行政機関検索」がありますので、参考にしてください。

公益通報の通報先・相談先 行政機関検索<外部リンク>

通報後の対応について

通報窓口で通報を受けた後、市は通報者の秘密を守るとともに、通報内容を精査し、必要に応じて事業者に対する調査や処分等の必要な措置を行います。

通報を受けた後の大まかな流れは、次のとおりです。

高崎市公益通報の事務処理(PDF形式 140KB)

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