開発許可基準等の改正について(令和5年4月1日改正分)
開発区域に係る運用を明確にするため、一部基準の見直しを行います。
開発審査会基準の一部を改正し、令和6年4月1日より施行します。
文言等の修正を行います。
主な改正内容
開発行為、開発区域に係る運用の一部改正
改正後基準 手引き第1章(開発許可制度の概要)(PDF形式 372KB)
- 開発行為の定義を運用実態に合わせ一部改正します。
- 開発区域について運用実態に合わせ明確にするため一部改正します。
都市計画法第34条第1号の運用基準の改正
- 併用住宅の取扱いを運用実態に合わせ兼用住宅とします。
- 一部の対象業種について必要な資格等を明確にします。
都市計画法第34条第14号(開発審査会)の運用基準の改正
提案基準14-1、2 管理施設
- 第二種特定工作物に該当しない運動場・レジャー施設と露天駐車場。露天資材置場に基準を分けて運用します。(令和6年4月施行予定)
提案基準19 指定集落内建物(法人)
- 「包括承認基準5指定集落内建物」として運用されている基準のうち、申請者が法人となる場合については開発審査会個別提案基準とし、開発審査会で審議するものとします。(令和6年4月施行予定)
その他の運用改正
詳細な最大浸水深の確認方法について
- 現在は国土交通省の運用する「浸水ナビ」にて最大浸水深及び標高を確認していますが、令和5年4月1日以降は、地点ごとに当課が群馬県河川課へ最大浸水深及び標高を確認します。
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