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特定建築物について
お知らせ
「建築物における給水及び排水に関する設備の誤接合の防止について(薬生衛発1027第1号)」(PDF形式 655KB)
特定建築物とは
建築物における衛生的環境の確保に関する法律において、特定の用途に供する部分の延べ面積が一定規模以上の建築物を「特定建築物」といい、特定建築物の所有者等は、建築物環境衛生管理基準に従って当該特定建築物を維持管理したり、建築物環境衛生管理技術者を選任すること等が定められています。
特定用途 | 延べ面積 |
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興行場、百貨店、集会所、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、下記以外の学校(研修所を含む。) | 3,000平方メートル以上 |
学校教育法第1条に規定する学校、就業前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園 | 8,000平方メートル以上 |
なお、特定建築物の所有者等は次の場合、1か月以内に市長へ届け出てください。
- 特定建築物の使用を開始したとき
- 現に使用されている建築物が用途の変更、増築による延べ面積の増加等により、新たに特定建築物に該当することとなったとき
- 上記1、2における届出事項に変更があったとき
- 特定建築物が用途変更等により特定建築物に該当しなくなったとき
建築物環境衛生管理基準
特定建築物の所有者等は、建築物環境衛生管理基準に従って当該特定建築物を維持管理しなければなりません。
建築物環境衛生管理基準について(厚生労働省のページ)<外部リンク>
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について
建築物の衛生的環境を確保するためには、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が、適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要であることから、都道府県知事による登録制度が設けられています。
群馬県における登録制度の概要について(群馬県のページ)<外部リンク>