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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

ページID:0006844 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

(受付は終了しました。)

低所得のひとり親世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。この給付金は、食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から支給する国の制度です。
申請期限は令和6年2月29日(木曜日)までです。該当する人は期限までに申請をお願いいたします。

ひとり親世帯以外分はこちら

支給対象

支給対象者(1から3のいずれかに該当する方)

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  2. 公的年金給付等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額支給停止されているなど、児童扶養手当の支給を受けていない方(=公的年金等受給者の方)
  3. 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当の対象となる水準まで収入が下がった方(=家計急変者)

※児童扶養手当に定める「養育者」も対象となります。

給付額

児童1人当たり一律5万円

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)

※原則、申請期間外の申請は受け付けられませんので、必ず期間中に申請をお願いします。

※郵送で申請する場合、必着ですのでご注意ください。

申請方法

1.令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

申請不要です。

対象となる方には、5月中に支給のお知らせを発送しました。

2.公的年金給付等受給の方

申請が必要です。

公的年金等(非課税のものを含む)を受給されている方は、その受給額を含み、令和3年中の収入額が児童扶養手当の基準額を下回る場合に対象となります。

基準額

収入基準額一覧
申請者本人の収入基準額 扶養義務者の方の収入基準額
扶養人数 基準額 扶養人数 基準額
0人 3,114,000円 0人 3,725,000円
1人 3,650,000円 1人 4,200,000円
2人 4,125,000円 2人 4,675,000円
3人 4,600,000円 3人 5,150,000円
4人 5,075,000円 4人 5,625,000円
以降1人増えるごとに475,000円加算 以降1人増えるごとに475,000円加算

申請書類

※所得額申立書は収入額申立書で対象とならない方のみ提出が必要です。

添付書類

  • 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  • 受取口座の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 令和3年中の収入(所得)額の確認書類(年金振込通知書、課税証明書など)
  • 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本など)
    ※すでに児童扶養手当の受給資格について高崎市で認定を受けている方は不要
  • 令和4年1月以降に公的年金の受給を開始した方は年金証書の写し

3.家計急変者の方

申請が必要です。

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、本人及び扶養義務者の1年間の収入見込額が児童扶養手当の基準額の水準まで下がった方が対象です。

基準額

収入基準額一覧
申請者本人の収入基準額 扶養義務者の方の収入基準額
扶養人数 基準額 扶養人数 基準額
0人 3,114,000円 0人 3,725,000円
1人 3,650,000円 1人 4,200,000円
2人 4,125,000円 2人 4,675,000円
3人 4,600,000円 3人 5,150,000円
4人 5,075,000円 4人 5,625,000円
以降1人増えるごとに475,000円加算 以降1人増えるごとに475,000円加算

申請書類

※所得見込額申立書は収入額申立書で対象とならない方のみ提出が必要です。

添付書類

  • 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  • 受取口座の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 収入(所得)見込額申立書の確認書類(給与明細書、年金振込通知書など)
    ※令和5年1月以降のものです。また、ひとり親になった時期がそれより後の場合、それ以降のものが必要です。
  • 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本など)
    ※すでに児童扶養手当の受給資格について高崎市で認定を受けている方は不要

申請先

高崎市役所福祉部こども家庭課または各支所市民福祉課

支給の方法

申請受付後、順次支給します。支給日は通知でお知らせします。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

ご自宅や職場などに、県・市や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、高崎市役所こども家庭課や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

  • 県・市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 県・市や厚生労働省などが、給付金を支給するために、手数料の振り込みを求めることなどは絶対にありません。

その他

関連ファイル

お問い合わせ先・外部リンク等

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