| (設置) |
| 第1条 |
高崎市及び吉井町(以下「両市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 |
(名称) |
| 第2条 |
協議会の名称は、高崎市・吉井町合併協議会とする。 |
(担任する事務) |
| 第3条 |
協議会は、次に掲げる事務を行う。 |
| |
(1) |
合併の是非を含めた両市町の合併に関する協議 |
| |
(2) |
法第6条の規定に基づく新市基本計画の作成 |
| |
(3) |
両市町の住民への協議経過等の情報の提供 |
| |
(4) |
前3号に掲げるもののほか、両市町の合併に関し必要な事務 |
(事務所の位置) |
| 第4条 |
協議会の事務所は、会長の属する市町の事務所に置く。 |
(組織) |
| 第5条 |
協議会は、会長及び委員(副会長である委員を含む。以下同じ。)をもって組織する。 |
(会長) |
| 第6条 |
会長は、両市町の長のうちから両市町の長が協議して選任する。 |
2 |
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 |
3 |
会長は、非常勤とする。 |
(副会長) |
| 第7条 |
副会長は、次条第1項第1号に掲げる者とする。 |
2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
(委員) |
| 第8条 |
委員は、次に掲げる者をもって充てる。 |
| |
(1) |
両市町の長のうち会長とされた者以外の者 |
| |
(2) |
両市町の副市長及び副町長 |
| |
(3) |
両市町の議会の議員のうちから両市町の議会の議長がそれぞれ指名した者 各4人 |
| |
(4) |
両市町の長がそれぞれ指名した学識経験を有する者 各5人 |
| |
(5) |
両市町の長が協議して指名した学識経験を有する者 3人 |
2 |
委員は、非常勤とする。 |
(会議) |
| 第9条 |
協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 |
2 |
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 |
(会議の運営) |
| 第10条 |
会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 |
2 |
会長は、会議の議長となる。 |
3 |
会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮りこれを定める。 |
(幹事会) |
| 第11条 |
協議会において協議する事項について、あらかじめ協議又は調整を行うため、協議会に幹事会を置く。 |
2 |
幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
(事務局) |
| 第12条 |
協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 |
2 |
事務局の事務に従事する職員は、両市町の長がそれぞれ指名した者をもって充てる。 |
3 |
事務局の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 |
(経費) |
| 第13条 |
協議会に要する経費は、両市町の負担金その他の収入をもって充てる。 |
2 |
前項の両市町の負担金の額は、両市町の長が協議して定める。 |
(監査) |
| 第14条 |
協議会の出納の監査は、両市町の監査委員のうち、両市町の長が協議し、会長が委嘱した2人の監査委員(以下「監査委員」という。)がこれを行う。 |
2 |
監査委員は、協議会の出納について監査したときは、その結果を会長に報告しなければならない。 |
3 |
監査委員は、非常勤とする。 |
(財務に関する事項) |
| 第15条 |
協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
(報酬及び費用弁償) |
| 第16条 |
会長、委員及び監査委員の報酬及び費用弁償は、会長が別に定める。 |
(解散の場合の措置) |
| 第17条 |
協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。 |
(補則) |
| 第18条 |
この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮りこれを定める。 |
| |
附則 |
| |
この規約は、両市町の長が協議して定めた日から施行する。 |