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食肉衛生検査所 |
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事業概要一括でダウンロードしたい方はこちらから 分割でダウンロードしたい方はこちらから 食肉検査安全で衛生的な食肉を提供するために、「と畜場法」、「牛海綿状脳症対策特別措置法」および「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、獣医師である検査員が食肉処理施設・食鳥処理施設において、1頭毎および1羽毎に検査を行っています。 検査対象動物は牛(Cattle)、馬(Equine)、豚(Swine)、めん羊(Sheep)、山羊(Goats)、鶏(Chickens)、あひる(Ducks)、七面鳥(Turkeys)です。 また、食肉を処理する施設およびその従事者に対しての衛生指導なども行っています。
と畜検査(牛・豚の検査)
以上、全ての検査に合格となったもののみに合格の検印が押され、食肉となり食卓へと届けられます。検査で不合格の場合は、廃棄処分または焼却処分になり食用にはなりません。 食鳥検査(鶏の検査)
※脱羽後検査と内臓摘出後検査を同時に行うこともあります。 以上全ての検査に合格した食鳥肉のみが製品として流通し、食卓へと届けられます。 精密検査上記のと畜検査・食鳥検査において、肉眼的所見のみでは食用に適するか否かの判定が難しい疾病に関しては、微生物学的・理化学的・病理学的に精密検査を行います。
この精密検査の結果と肉眼的所見を併せて総合的に疾病を診断します。 BSE検査高崎市食肉衛生検査所では食肉処理施設で処理されるすべての牛について、BSEスクリーニング検査を行っています。 また、食肉処理施設での特定危険部位の除去および焼却を確認しています。
施設および従事者の衛生指導施設の衛生監視・指導食肉処理施設や食鳥処理施設が衛生的に保たれているかどうか、検査員が監視・指導を行います。 食肉等のふき取り検査汚染の指標となる細菌や、サルモネラやカンピロバクターなどの食中毒の原因となる細菌が、食肉等にどれだけ付着しているか検査を実施し、衛生指導に役立てています。 衛生教育食肉処理施設や食鳥処理施設の従事者に対して食肉に関する衛生講習会を行います。
その他の業務食肉衛生のPR活動保健所における食品衛生キャンペーン等を通して、消費者のみなさんに食肉についての広報活動を行っています。 食肉に関する調査研究動物から人にうつる病気についての調査研究、食中毒の原因となる細菌やその汚染状況についての調査研究を行い、成果を学会等で発表します。 |
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| お問い合わせ先 | 〒370-0829 群馬県高崎市高松町5番地28 食肉衛生検査所 |