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営業許可の事業譲渡について

ページID:0020025 更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

営業許可の事業譲渡について

食品衛生法に基づく営業許可に関して、事業譲渡の手続きが整備されます。

合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく届出により営業者の地位承継が可能となります。

施行日

令和5年12月13日

必要書類

  • 営業許可書
  • 地位承継届
  • 事業譲渡を証明する契約書等の写し等
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)(写し可)
  • 食品衛生責任者の資格がわかるもの(食品衛生責任者の変更がある場合)

契約書等に必要な項目

 

  1. 譲渡人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事業所の所在地)
  2. 譲受人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事業所の所在地)
  3. 営業施設の名称、所在地、営業許可の種類
  4. 当該営業許可に係る事業を譲渡した旨
  5. 譲渡年月日

※個人事業者が法人成りをした場合も契約書等が必要です。

留意事項

事業譲渡を行おうとする場合は、事前に保健所にご相談いただくようお願いいたします。
事業譲渡後に事業内容や設備等の同一性が認められないような変更が確認された場合、新規で許可取得が必要となります。
詳細については、厚生労働省のホームページ及びチラシよりご確認ください。

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(厚生労働省)(サイトを新しいウインドウで表示)<外部リンク>

事業譲渡に関する手続きが整備されます [PDFファイル/503KB]

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