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【運転免許証自主返納者サポート制度の運用】について(令和2年9月)

ページID:0001109 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

意見・提言

運転免許証の自主返納を行いました。身分証明書の代用として、運転経歴証明書で対応することができるとのことでした。証明書の発行には交付手数料がかかります。

私はお断りしました。それは素直に受け入れることができませんでした。

運転経歴証明書が身分証明書として使用できるならば、旧免許証の裏面に必要事項を明示して使用すればよいではないでしょうか。

交付手数料を高崎交通安全協会へ支払うのは理解できかねます。

行政の予算で対応することはできないですか。

男:80代:市内在住

回答

お問い合わせのございました件につきまして、回答させていただきます。

運転免許証に関することは、群馬県公安委員会の所管となりますので、詳しくはその実務を行っている群馬県警察本部にご確認ください。したがって、以下の回答はあくまでも高崎市の考え方であることをご了承ください。

  1. 運転免許証を返納するということは、運転免許が取り消しになるということです。運転免許証自体は無効なものとなるので、たとえ「無効」の裏書があったとしても、無効なもの(返納後の運転免許証)は、身分証明書にはなり得ないと考えます。
    また、裏書だけでは偽造が容易であり、悪用されることも懸念されます。
  2. 群馬県内の各地区交通安全協会は、運転免許証に関する事務の一部を群馬県(公安委員会)から委託されています。したがって、運転経歴証明書の(申請)手数料は高崎交通安全協会に入るのではなく、群馬県に入ることになります。
  3. 運転免許証自主返納者への一時的なサポートは奨励事業ということになります。

奨励事業の目的は、高齢者の交通事故の未然防止と公共交通機関の利用促進です。高齢者に運転免許証を返納することへのきっかけとしてもらい、また移動手段を自動車から他の交通機関に変えるきっかけとしてもらうことにより、地域の安心安全な交通社会の実現を図ることが最終的な目的ですので、各地方自治体がそれぞれの実情に応じて自主的に行っていくべきものと考えます。

この回答内容についてのお問い合わせ

担当:地域交通課(電話027-321-1231)

回答内容や担当は、回答当時のものです。