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2020年度 保育施設入所の申し込み方法について(平成31年4月)

ページID:0001132 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

意見・提言

現在高崎市内にて夫婦で起業し、日々業務を行っています。夫婦ともに役員のため雇用保険に入れず、育休制度の概念がそもそもありません。また夫婦ともに県外出身者のため、これまで高崎市における保育施設の入所について、まったく知識がありませんでした。

当方では2019年5月上旬に第一子を出産予定ですが、妻は産休のみのため、7月もしくは8月に業務復帰予定です。

今年度から市が実施している「保育施設入所の申し込み」について、育休制度を利用できる方は、2020年4月入所を考えている場合、2019年6月入所の申し込みから予約申込ができるはずです。

当方で同じく2020年4月入所を考えた場合、役員である妻は育休制度適用外の身分のため、約半年後の2020年1月申込からしか受け付けてもらえないことになります。

保育課の方にも、妻が役員の場合は少々不利かもしれない、産休明けに備えて最短5月13日申込から考えた方が良いですよ、と助言をいただきました。

このような話に夫婦ともにかなりショックを受けました。この現実を目の当たりにしては、当方もその助言の通り対応したいと考えていますが、そもそも今回の制度は、待機児童を減らす・なくすために、より入所を容易にするという市長の意向もあり実施される運びになったかと思います。

「役員は育休という概念がそもそもない」のであったとしても、高崎市としてはそのことを事前に踏まえた上で、全市民・全対象者を平等に扱って制度を変える必要があるのではないですか?

これでは、昨年度までの一括申し込みの方が、職種による不公平感はなかったのかなと感じてしまいます。

保育所やこども園の見学の際にお話を伺っても、現場でもどう対応したらいいか正直まだわからない部分が多い、とおっしゃっている方が多く見受けられました。

現場もそうですが、制度対象の市民にも母子手帳の発行の際など、事前に説明があっても良かったのではないでしょうか?

当方としても、今回の制度は広報高崎で初めて知りました(概要だけですが)。

以上となりますが、回答いただきたい点は以下の2点となります。

  1. 今回の制度について、法人でも自営でも、そもそも育休制度の概念がない人たち(役員など)にとって不公平なのではないか?その点についてのサポートや補償はないのか?
  2. もっと事前に説明があっても良かったのではないか?

男:30代:市内在住

回答

日頃より本市の保育行政にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

ご質問いただきました件についてお答えさせていただきます。

本市では、仕事と子育ての両立に向けて、子育て世代を支援するための様々な取り組みを進めているところであり、本年4月から開始いたしました、翌年度末までの保育所等入所の予約申し込みについてもその一環でございます。

しかしながら、ご指摘の育児休業からの復職に係る予約申し込みについては、育児休業制度を利用できないご家庭では、当該取り扱いを受けることはできない状況でございます。誠に恐れ入りますが、ご家庭の保育を必要とする事由(要件)を含めた実態に応じて対応させていただける事項もあろうかと存じますので、状況を改めて詳しくお聞かせいただければ幸いです。

また、この度の制度開始にあたっては、昨年12月より母子手帳交付時にご案内通知を配布、本年2月15日及び4月15日号の広報高崎において概要を市民の皆様にご案内させていただいたところですが、制度開始までの周知期間等も含め、充分なお知らせができていなかったこと、大変申し訳ございませんでした。

いずれにいたしましても、この度は、保育所等の申し込みをご検討するにあたり、ご不便をお掛けいたしまして申し訳ございません。今後も、一人でも多くのお子様が保育所等を利用でき、保護者の皆さんが安心して子育てができる環境を整えていくために、ご指摘の育児休業制度が利用できないご家庭への配慮も含め、より良い制度の研究、また、市民の皆様への周知に努めて参りますので、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。

この回答内容についてのお問い合わせ

担当:保育課(電話027-321-1246)

回答内容や担当は、回答当時のものです。