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マイナンバーカード(令和2年11月)

ページID:0001881 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

意見・提言

家族の転入手続きで、事前に電話して転入手続きができることを確認し、窓口へ行ったところ、マイナンバーカードを用いての転入手続きは本庁でしか出来ないという。本庁に来て一時間以上経つが、まだ手続きが終わらない。

マイナンバーカードを用いた転出入手続きの可否を分かりやすくホームページに掲載すべきだし、電話応対時にも確認の必須事項にすべきだ。

マイナンバーカードは行政手続きを簡素化する為に有るはずだ。利用すると手続きが本庁でしかできないなど、話にならない。うちはしばらく手続きする予定はないが、各支所、サービスセンターで利用可能にすべきだと思う。

男:30代:市内在住

回答

平素より本市行政につき、ご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。

また、この度は事前にお問い合わせいただいたにもかかわらず、手続きに関するご説明が足らず、ご不便をお掛けし誠に申し訳ありませんでした。

現状では、マイナンバーカードは、前住所地での転出手続き省略のため利用いただけますが、転入手続きはカードを利用して簡素化することができません。更に、マイナンバーカードの継続利用のための手続きをさせていただく関係もあり、転出時よりお時間をいただいている状況です。

ご指摘をいただきました、マイナンバーカードの各種手続きにつきましては、人員やセキュリティ等の様々な環境要因から本庁及び支所でお願いしております。

しかしながら、マイナンバーカード利用に係る各種お手続きに関するご案内がまだまだ不十分であり、改善してまいりたいと考えております。

この度は、貴重なご指摘をいただき誠にありがとうございました。

今後とも、引き続きご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

この回答内容についてのお問い合わせ

担当:市民課(電話027-321-1307)

回答内容や担当は、回答当時のものです。