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産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
国民健康保険被保険者が出産した場合、出産する被保険者の出産前後の一定期間の国民健康保険税(所得割額と均等割額)が軽減されます。軽減措置の施行が令和6年1月からのため、令和5年11月以降に出産した被保険者または出産する予定の被保険者が対象になります。
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
※国民年金にも同様の制度があります。詳細は下記のページをご覧ください。
国民年金保険料の産前産後期間免除
対象者
国民健康保険被保険者で出産日または出産予定日が令和5年11月1日以降の方
申請方法
以下の方法で申請いただけます。
郵送
下記申請書をダウンロード・記入のうえ【申請に必要なもの】のコピーとともに保険年金課まで送付してください。
窓口
高崎市役所保険年金課9番窓口または各支所市民福祉課で申請いただけます。申請の際は【申請に必要なもの】をご持参ください。
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたは、マイナンバーがわかるものと身分を証明するもの。(※1)
- 出産される方の氏名と出産予定日が分かる書類(母子健康手帳など)
母子健康手帳(見本) [PDFファイル/453KB] - 代理人が申請する場合は、委任状(※2)と代理人の身分を証明するもの
※上記以外にも、申請時点で母子の住所が異なる場合は、戸籍謄本などの出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類が必要になることがあります。
(※1)マイナンバーの利用について、詳細は下記のページをご確認ください。
マイナンバーの利用について
(※2)委任状については下記のものをご利用ください。
軽減対象期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間相当分
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間相当分
※令和6年1月1日から施行されるため、令和5年11月に出産した方は、1月の1ヶ月相当分、令和5年12月に出産した方は、1月、2月の2ヶ月相当分が軽減対象期間となります。
その他
- 年税額から減額されるため、軽減対象期間の国民健康保険税が0円になるとは限りません。
- 国民健康保険税額が最高限度額の場合は、税額が変わらないことがあります。
- 減額された場合、納め過ぎになった国民健康保険税は還付されます。
- 届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の国民健康保険税を軽減する場合があります。ただし、確認出来ない場合は軽減されないため、忘れずに届出をお願いします。