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印鑑登録証明書
証明書の交付申請に必要なもの
- 印鑑登録証明書の交付には、高崎市での印鑑登録が必要です。※印鑑登録については印鑑登録のページをご参照ください。
- 高崎市発行の印鑑登録証(金色のカード)を必ずお持ちいただき、下記の窓口でご申請ください。印鑑登録証の提示がない場合は、印鑑登録証明書を発行できません。
- 手帳形式の印鑑登録証、合併前の印鑑登録証をお持ちの方は、切替手続きが必要です。料金は無料です。詳しくはお問い合わせください。
代理人が窓口に来庁する場合(代理人申請)
代理の方でも申請できます。委任状は不要です。委任者の住所、氏名を必ず確認のうえ印鑑登録証を預かり、ご申請ください。
注意事項
※郵送での申請はできません。
※次の場合は、自動的に印鑑登録が廃止されます。廃止となった印鑑登録証では、印鑑登録証明書の交付ができませんのでご注意ください。廃止となった印鑑登録証は、ご自身でハサミを入れるなどして処分してください。
- 高崎市から他市町村へ転出された方
- 婚姻等により登録印と異なる氏名に変わった方
- 死亡された方
※亡くなられた方の印鑑登録は、その時点で失効となります。死亡届提出前に、亡くなられた方の印鑑登録証明書を取得した場合、その証明書は登録された方の意思表示に基づいて発行されたものではないため無効となりますので、原則回収させていただきます。回収ができない場合は無効の公示をします。なお、取得した際の手数料はお返しできません。
手数料
1通 300円
申請窓口
高崎市役所本庁市民課5番窓口又は各支所市民福祉課、各市民サービスセンター
コンビニ交付サービス
コンビニエンスストア等で、印鑑登録証明書が取得できます。詳細については、以下をご確認ください。