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介護保険で発行される証書について

ページID:0002208 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

介護保険被保険者証

高崎市在住の65歳に到達する人に交付しています。65歳以上で高崎市に転入した人は、転入の翌月に交付しています。有効期間はありません。介護認定を申請をするときに必要ですので、大切に保管してください。
40歳~64歳の人は、介護認定を受けた人に交付しています。
介護認定を受けた人は、介護保険被保険者証に、要介護度や認定の有効期間が記載されます。

紛失した場合は再交付の申請ができます。よくある質問(介護保険被保険者証の再交付について)を参照してください。

介護保険証 見本

介護保険負担割合証

要介護認定を受けている人や総合事業対象の人に交付しています。負担割合の決め方には、「負担割合証を交付します」を参照してください。有効期間は1年間(8月1日~翌7月31日)です。有効期間後も要介護認定や総合事業対象が継続している場合は、7月中旬~下旬に新しい介護保険負担割合証を交付します。

紛失した場合は再交付の申請ができます。申請方法は、介護保険被保険者証の再交付の申請方法と同じです。よくある質問(介護保険被保険者証の再交付について)を参照してください。

負担割合証見本

介護保険負担限度額認定証

施設サービス・短期入所サービスを利用したときの食費、居住費(滞在費)は、全額自己負担となりますが、世帯の課税状況等に応じて、利用者負担が軽減される場合があります。
申請により、対象と認められた人には「負担限度額認定証」を発行します。

介護保険利用者負担限度額認定申請(施設サービスにおける食費・居住費負担の軽減)

負担限度額認定証見本