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海外居住者が一時帰国し児童手当及び新生児祝金などを受けとる事について(令和元年5月)

ページID:0002250 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

意見・提言

標記の件について、実際に数人の友人が行なっている事に対して、市税の適正有効利用の観点より、疑問を感じ回答を頂きたく思います。

実例として、私の知る海外在住者が年に1、2回高崎市に戻り高崎市の実家に数ヶ月滞在、その時だけ住民票を入れて児童手当、新生児祝金を高崎市役所からもらっているとのことである。

その他国保などの便益も本来高崎市に税金を納め一定期間居住している定住者が受けられる手当、保険ではないだろうか。我々の貴重な税金、市税の有効利用の点から又海外で既に何らかの税控除などを受けている場合は二重に日米両国からもらうこととなり日本定住者との不公平性が生まれてしまう。

男:50代:市内在住

回答

保険年金課から回答いたします。

日ごろより市政に対し、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
今回、新生児祝金にてご意見をいただいておりますが、新生児祝金という制度が無いため本文の内容から推察し、出産育児一時金の内容として回答させていただきます。
出産育児一時金は税控除とは別の制度であり、国民健康保険における保険給付の一つとして位置づけられているため、支給を受けるためには国民健康保険に加入していることが前提となります。出産日を含む該当期間において、本人の申し出に基づき住民登録があり国民健康保険税を納めていれば出産育児一時金の支給対象となります。
申請書類受付時には、申請者に対して出産日や国名・医療機関名、出産者の国籍、渡航目的、出産育児一時金と同等な給付の有無などを詳しく聞き取りをするとともに、海外での出産証明書や海外の病院の領収書、パスポート等の添付をお願いしております。これらの書類を確認・審査し、支給を行うことになります。今後も出産育児一時金の適正な支給に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

次にこども家庭課から回答いたします。
ご質問いただいた一時帰国時の児童手当の受給についてお答えします。
児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし児童を養育している方に支給されます。
支給対象となる児童は、日本国内に住所を有し、住民基本台帳に記載されている15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童です。
受給者は日本国内に住所を有し、住民基本台帳に記載されていて対象児童を監護し、かつこれと生計を同じくする者となっております。
また、ほかの手当等と同時に受給してはならないという規定はありません。
一時帰国の場合も上記の要件を満たし、申請があれば支給対象となります。今後とも、適正な支給となるよう努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

この回答内容についてのお問い合わせ

担当:保険年金課(電話027-321-1236)、こども家庭課(電話027-321-1247)

回答内容や担当は、回答当時のものです。