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戸籍(除籍)謄本等の写しの広域交付

ページID:0024080 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

戸籍法の一部が改正され、全国どこの市区町村でも、マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示すれば、戸籍(除籍)謄本等の写しの交付を受けることができます。(コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く)

詳細については法務省のホームページ<外部リンク>もご覧ください。

※「一部事項証明書」、「個人事項証明書」は請求できません。

申請できる方

・本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)

戸籍の広域交付が請求可能な方

必要なもの

・官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

※本人確認書類の氏名、住所または生年月日が正しくない場合は請求できません。

受付時間

・月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)

受付窓口

・市民課1階5番窓口または各支所市民福祉課、各市民サービスセンター

交付手数料

・戸籍謄本等 1通 450円

・除籍謄本等 1通 750円

申請書ダウンロード

戸籍広域交付請求書 [PDFファイル/359KB]

ご注意

・郵送請求や代理人による請求はできません。

・第三者請求はできません。

・出生から死亡まで等の一連の戸籍を請求する場合、発行に非常に時間がかかる場合があります(90分~120分程度)。お時間に余裕を持ってお越しください。

・受付時間や証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合もあります。

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