本文
旗振りの駐車場所について(令和2年8月)
意見・提言
登校する児童のために旗振りをしていますが、旗振りの方の車が原因で、車を動かすことができずしばらく動けませんでした。
一時停止の標識1メートル以内に止めていたので交通違反です。
学校から指導してください。
男:40代:市内在住
回答
ご連絡ありがとうございます。
本件につきましてご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。
高崎市教育委員会といたしましては、学校に連絡をし、旗振り当番の駐車場所については、交通ルールを遵守し、車両等通行の妨げにならないよう、保護者等への再確認を依頼しました。
なお、登校時における保護者の旗振り当番につきましては、主にPTAによる活動でもありますので、担当課を通じて、高崎市PTA本部へも違法駐車の根絶や交通ルールの遵守を徹底いただくよう依頼してまいります。
この回答内容についてのお問い合わせ
担当:健康教育課(電話027-321-1294)
回答内容や担当は、回答当時のものです。