本文
個人番号カード顔写真証明書
顔写真証明書を利用できるとき
- 申請者本人が病院に入院中または施設に入所中で、受け取り時に本人が来庁できず、申請者本人の顔写真つき本人確認書類が用意できないとき
- 申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けており、受け取り時に本人が来庁できず、申請者本人の顔写真つき本人確認書類が用意できないとき
- 申請者本人が18歳未満で、受け取り時に本人が来庁できず、申請者本人の顔写真つき本人確認書類が用意できないとき
- 申請者本人が18歳未満で、受け取り時に本人が来庁することができるが、必要な数の本人確認書類が用意できないとき
- 申請者本人が社会的参加を回避し、長期にわたり家庭にとどまり続ける状態で、受け取り時に本人が来庁できず、申請者本人の顔写真つき本人確認書類が用意できないとき
顔写真証明書の作成方法・注意点
- 申請者本人が病院に入院中または施設に入所中の場合、病院長または施設長が証明してください。顔写真証明書をお持ちいただくことで、入院・入所証明書と兼ねることができます。
- 申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている場合、介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者が証明してください。顔写真証明書をお持ちいただくことで、要介護・要支援認定者であることを証する書類と兼ねることができます。
- 申請者本人が18歳未満の場合、法定代理人が証明してください。
- 申請者本人が社会的参加を回避し、長期にわたり家庭にとどまり続ける状態の場合、相談を受けている公的な支援機関の職員及び支援機関の長が証明してください。顔写真証明書をお持ちいただくことで、本人が来庁困難であることを疎明する書類と兼ねることができます。
- 証明書の内容に誤りがあった場合、無効となることがあります。