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公拡法に関するQ&A

ページID:0002847 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

届出の時期、届出人、届出の要否等について

Q1 契約の3週間前に届出を行うとされていますが、「契約」とは、売買契約の締結時を指すのですか、それとも、土地代金を全額支払った時(決済時)を指すのでしょうか?

A1 売買契約の締結時を指します。

Q2 非線引き都市計画区域内で1万平方メートル以上の土地を売買します。売主が複数いますが、届出はどのように行えばいいですか?

A2 届出は売主単位で行っていただきますので、売主ごとに届出書を作成してください。それぞれの売主が売却する面積が1万平方メートル以上となるか否かで届出の要否を判断します(一団の土地の面積が1万平方メートル以上であっても、売却する面積が1万平方メートル未満の売主は届出不要となります)。

Q3 夫婦で所有している土地2筆を売却します。1筆は妻が単独で所有しており、もう1筆は、夫婦が共有で所有しています。いずれの筆も、都市計画道路にかかり、土地の面積は200平方メートル以上あります。1通の届出書にまとめていいですか?

A3 届出書は妻で1通、夫婦連名で1通を作成いただく必要があります(夫婦を1人の個人として捉えて考えます)。なお、どちらかの筆が、都市計画道路にかからない場合、土地の面積が200平方メートル未満の場合は、その筆については届出が不要となります。

Q4 都市計画道路にかかる土地を売買しますが、すでに都市計画事業の決定がされています。届出が必要ですか?

A4 公拡法の届出は不要ですが、都市計画法に基づき都市計画事業の施行者に届出が必要となります。詳細については、個別にお問い合わせください。

Q5 都市計画道路にかかる土地を賃貸しますが、届出は必要ですか?

A5 有償譲渡をする場合に届出が必要となりますので、賃貸の場合は届出不要です。なお、所有権の移転を伴うケースでも、相続、贈与といった無償譲渡がされる場合は、届出は不要です。

Q6 区画整理事業の都市計画決定がされているものの、未施行の区画整理地内の土地を売買します。届出は必要ですか?

A6 届出不要です。区画整理地内の土地は届出は不要です。
※高崎市内で未施行の区画整理事業は、中央土地区画整理事業、下小鳥土地区画整理事業の2地区があります。

Q7 都市計画道路にかかる300平方メートルの土地を売却します。2区画に分けて150平方メートルずつ、別々の買主に売却します。届出は必要ですか?

A7 契約毎に届出の要否を判断しますので、届出は不要です。

届出書の記入、添付図書等について

Q1 売買金額が、決定していません。譲渡予定価額は空欄でもいいですか?

A1 買取りを希望するか否かの判断に影響を与える場合がありますので、記入が必要です。現時点で、届出者が考えている金額(希望額)を記入してください。

Q2 測量図はありますが、仮測量の段階で、確定測量図ではありません。添付が必要でしょうか?

A2 添付をお願いします。実測面積が知れているときは、実測面積に基づき、届出が必要か否か等を判断いたします。また、届出書には、公簿面積のほか実測面積を括弧書きで併記してください。

Q3 届出者である法人の従業員が、届出書の提出等の事務を行う場合、委任状は必要となりますか?

A3 不要です。手続きを行う方と、届出者である法人との雇用関係の分かる従業員証等をご提示ください。

Q4 現在の届出人の住所・氏名(本店所在地・商号)が、登記事項証明書に記載された住所・氏名(本店所在地・商号)と異なっていますが、同一人(法人)であることを示す必要がありますか?

A4 届出人と登記名義人との繋がりのわかる住民票や商業謄本等を提出してください。

Q5 公図や登記事項証明書は、登記官の印がある原本の提出が必要ですか?また、法務局のインターネットサービスを利用して取得した公図や登記事項証明書でも問題ありませんか?

A5 コピーしたものや、インターネットサービスで取得した公図や登記事項証明書でも差支えありません。

Q6 都市計画道路にかかる200平方メートル以上の土地を売却します。10筆からなる一団の土地ですが、都市計画道路にかかるのは3筆のみです。届出書には3筆のみ記入すればいいですか?

A6 一団の土地として届出をして頂きますので、10筆すべて記入してください。

Q7 複数の筆があり、届出書の様式では収まりません。どのように記載すればいいですか?

A7 所定の欄内に収まらない場合は、当該欄に「別紙」と記載し、「別紙」に対象となる筆を記入してください。また、所定の欄を適宜、広げて記載をして頂いても構いません(その結果、届出書が2頁になっても差し支えありません)。
※建物が複数存在し、所定の欄内に収まらない場合も同様に記載して下さい。

Q8 都市計画道路にかかる200平方メートル以上の土地を売却します。土地有償譲渡届出書と土地買取希望申出書の両方を出す必要がありますか?

A8 どちらか1方を出して頂きます。土地を譲り渡す相手方(買主)が決まっている場合は、土地有償譲渡届出書にて届出してください。地方公共団体等に土地の買取を希望する場合(買主が決まっていない場合)は、土地買取希望申出書にて申出してください。

標準処理期間について

Q1 届出書の提出から、買取希望の有無の通知が出るまでの期間はどれぐらいですか?必ず3週間かかりますか?

A1 公拡法では、届出書の提出のあった日を含め3週間以内に、市長から届出者に対し買取希望の有無を通知することになっていますが、案件によっては、3週間かからずに回答できる場合もございます。契約予定日まで、時間がない場合等は個別にご相談ください。

通知書について

Q1 届出書に記載した買主と別の者に売却することになりました。変更の手続が必要になりますか?

A1 不要です。通知書の通知日から1年以内であれば、改めて届出を行わずに売却が可能です。
※1年以内に、契約の締結が行われれば届出が不要となります。所有権移転(決済)まで1年以内に行う必要はありません。

Q2 買取協議が必要との通知が出された場合は、必ず、地方公共団体等に土地を譲渡する必要がありますか?

A2 地方公共団体等との買取の協議に応じる義務は生じますが、協議の結果、地方公共団体等ではなく、当初予定していた買主に土地を譲渡いただくことも可能です。

Q3 届出や申出を行っても、土地買取希望の通知が出る可能性は少ないとお聞きしましたが?

A3 昨今の地方公共団体等の財政状況等から、届出や申出に対して、土地買取希望の通知を出すことは非常に少なくなっています。ただし、路線毎の都市計画道路等の整備状況や整備計画によっても、事情が異なります。事前に各路線の整備計画等について確認されたい場合は個別にご相談下さい。

中間省略登記について

Q1 地主(A)から不動産業者(B)が土地を購入し、第三者(C)に転売する。この場合、地主(A)が届出を行うのみで良いか?なお、中間省略登記を行う予定で、地主(A)から直接、第三者(C)に所有権移転登記を行います。

A1 まず、A→Bへの売買契約を行う際に、Aから届出が必要です。その後、B→Cへの売買契約を行う際に、Bから届出が必要です。中間省略登記を行うか否かは関係ありません。
※なお、Bが届出を行う際は、Bが所有権を有することを証する書類として、A→Bへの売買契約書の写しを提出してください。

停止条件付きの売買契約について

Q1 公拡法の停止条件付きの売買契約は、届出を行う前に締結しても差し支えないか?

A1 停止条件の内容によります。公拡法の買取り協議が不成立となった場合に、売買が有効となる売買契約は可能ですが、買取り協議が成立した場合に、売買を無効とする解除条件を付した売買契約を行うことは、公拡法の届出義務に反するとされています。詳細は、~公有地の拡大の推進に関する法律~土地の先買い制度関係事務手引き(令和2年3月国土交通省土地・建設産業局総務公共用地室)(PDF形式 2.3MB)13頁Q4をご覧下さい。

転売について

Q1 地主が公拡法の届出を行い、市から買取り希望無しの通知が出されたため、地主と当社(不動産業者)で売買契約を締結しました。今後、分譲用地として第三者に転売する予定ですが、改めて、当社が届出を行う必要がありますか?なお、買取り希望無しの通知から1年以内に転売する予定です。

A1 届出が必要です。買取り希望無しの通知の名宛て人(本設問では地主)が、当該通知から1年以内に売買する際は、届出が不要になりますが、御社(不動産業者)から第三者に転売する際は、御社からの届出が必要です。

申出について

Q1 買取希望価格は、地価公示等に基づき算出する必要がありますか?

A1 地方公共団体等が土地を買い取る際は、法律で公示価格を基準として買い取る旨が定められていますが、申出に当たっては、申し出される方の買取希望額を記入頂いて差し支えありません。

Q2 申出と届出の違いは?

A2 「届出書の記入、添付図書について」のQ8をご覧下さい。

Q3 申出書の記入方法や添付図書は、届出書と異なる点はありますか?

A3 申出書には、買主を記入する欄がありませんが、それ以外の記入方法や添付図書で異なる点はありません。また、申出書の提出後の事務手続の流れ等についても異なる点はありません(申出書の提出日を含め3週間以内に、市長から申出人に買取希望の有無について通知します)。

Q4 都市計画道路や都市計画公園等の都市施設にかかる土地ではありませんが、土地買取希望申出書を提出することは可能ですか?

A4 都市計画区域内(倉渕町を除く)の土地であれば、面積要件(用途地域が指定された土地では100平方メートル以上、それ以外の土地では200平方メートル以上)を満たせば、申出を行うことができます。

Q5 倉渕町地内の土地を所有していますが、管理が難しく処分を考えています。公共施設に隣接しているため、土地買取希望申出書により、市に土地の買取を要望することはできますか?

A5 倉渕町は都市計画区域外となっており、公拡法の手続による申出を行うことはできません。

その他

Q1 非線引き都市計画区域内で1万平方メートル以上の土地を太陽光発電施設用地の目的で購入し所有権移転も完了していますが、売主が公拡法の届出を行っていなかったことがわかりました。今から届出を行うことはできますか?

A1 売主から売買契約前に届出が必要であった案件と考えられます。しかし、公拡法の趣旨からすると、既に、所有権移転も完了している土地について届出を頂いても、地方公共団体等が土地の買取を希望することができません。よって、本設問のような場合、届出書の提出は求めていません。ただし、無届土地取引に対しては、罰則の規定(公拡法32条で10万円以下の過料)も設定されていますので、違反を繰り返すことのないよう十分ご注意下さい。
※なお、太陽光発電施設は建設後に第三者(発電事業者)に売買されることも増えています。第三者に転売する際は、公拡法の届出が改めて必要となります。契約前に必ず公拡法の届出を行って下さい。

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