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合併浄化槽設置時の放流同意問題(令和元年5月)

ページID:0002854 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

意見・提言

建築基準法による建築確認申請のときに合併浄化槽を設置し『水路へ放流』する場合、水路占用許可等を高崎市役所の担当課に提出する際、件名に記した通達がでているのにも係わらず『水利組合』または『地元区長』の同意を求められます。支所で放流同意問題の通達について説明しますと『知っているが貰ってくれ。同意添付が無いと許可を下ろせない』との事です。

市民には法律があるからと厳しいのになぜ『行政』は法律に違反している可能性があるのに是正されないのか。
また、同意を貰う時に『事務費用』を要求されています。
また、許認可等の申請においては地域合併になってもその地域は『どこそこの支所へ』等、合併した利点が無いように思われます。
高崎市としてどのようなお考えでしょうか?
このまま、法律に抵触してる可能性がある事をそのままにするおつもりでしょうか?
5~6年前にも同じ質問を致しましたがなんの改善もみられませんが。

男:50代:市内在住

回答

この度は貴重なご意見をいただき大変ありがとうございます。

まず、放流同意問題についてですが、昭和63年10月27日付け衛浄64号では、浄化槽法第5条第1項の浄化槽の設置等の届出に放流同意書の添付を義務付けることが違法であると通知されていることを踏まえ、合併浄化槽の設置を伴う建築確認申請の際に、水利組合や地元区長からの放流同意書を提出することは求めてはおりません。

しかし、水路等の占用許可にあたりまして水量の変化等が発生し、近隣トラブルの原因となることがあるため、トラブルを防ぐ目的から水利組合に同意が必要か否か確認をいただいております。そこで水利組合より同意不要との回答があった際にはその旨を記載した水利同意不要の理由書等を占用の申請書に添付いただくことで水利組合同意書の添付なく占用を許可しております。
今回の対応では誤解を招く表現があり大変ご迷惑をお掛けいたしました。各支所とも連携し、共通認識の徹底を図って参ります。以上のとおり全ての占用申請で必ず水利組合の同意書の添付を求めるものではございませんので、ご理解賜りますようお願いいたします。

また、合併後の申請許可手続きに関しましては、申請の性質上現場確認の機会も多いこと等から出来る限り迅速な許可手続きのため現在の地域分担で受け付けをしております。頂戴いたしましたご意見を真摯に受け止め、今後もより申請者の皆様のご負担が少ない形式を研究、協議して参りますのでご理解とご協力をお願いいたします。

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担当:管理課(電話027-321-1264)

回答内容や担当は、回答当時のものです。