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工事用重機の公道使用について(令和元年6月)

ページID:0002872 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

意見・提言

工事用の重機が公道を使用していたがナンバーがついていなかった。
2018年12月、佐野中学校北側道路工事で現場に向かう小型の重機にナンバーがついていなかった。
警察に来てもらい話をしてもらった。
工事用の重機が公道を使用する時にナンバーと保険加入と運転免許と車両の整備の確認を工事業者に徹底させるようにして欲しい。
現場監督も大きな勘違いをしていた。
公道はナンバー無いとダメ

男:40代:市内在住

回答

日ごろより市政に対し、ご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。
また、この度は、道路工事に対するご意見をいただきありがとうございます。

ご指摘のとおり、工事用重機を運転する際には、重機の種類によって専門の免許や資格が必要です。専門の免許や資格を保持しない者が、重機の操作や運転を行った場合には、事業主及び作業者について懲役や罰金等の対象になる旨の罰則が設けられています。また、工事用重機が公道を走行するには、重機自体にナンバープレートをつけることが必要です。

いただいたご意見を踏まえ、工事発注者、工事施工業者等へ注意喚起、指導を行い、各種道路関係法令を遵守するよう周知徹底いたしますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

この回答内容についてのお問い合わせ

担当:管理課(電話027-321-1264)

回答内容や担当は、回答当時のものです。