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広告物活用地区について
広告物活用地区とは、屋外広告物を積極的に活用し、活力あるまちなみの形成や表情豊かなまちづくり等を図るため、一定の規制を緩和する地区です。高崎市では、高崎市屋外広告物条例(平成22年高崎市条例第69号)第10条第1項の規定により、広告物活用地区を次のとおり指定しています。
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広告物活用地区とは、屋外広告物を積極的に活用し、活力あるまちなみの形成や表情豊かなまちづくり等を図るため、一定の規制を緩和する地区です。高崎市では、高崎市屋外広告物条例(平成22年高崎市条例第69号)第10条第1項の規定により、広告物活用地区を次のとおり指定しています。