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高崎市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針について

ページID:0003169 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

障害者優先調達推進法について

平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行となりました。

この法律では、障害者就労施設等で就労する障害者の自立を促進するため、国や地方公共団体等は、毎年度、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達目標を定めた調達方針を策定・公表するとともに、年度終了後に物品等の調達実績を取りまとめ、公表することとされています。

「障害者優先調達推進法」の詳細については厚生労働省のページをご覧ください。

障害者優先調達推進法が施行されました(厚生労働省)<外部リンク>

「令和5年度高崎市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」について

障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、「高崎市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。

令和5年度高崎市障害者就労施設等からの物品等の調達方針(PDF形式 246KB)

高崎市内における物品等調達可能事業所について

高崎市内における物品調達等可能事業所の一覧については下記のPDFをご覧ください。

高崎市内における物品等調達可能事業所について(令和5年8月1日現在)(PDF形式 1.7MB)

令和4年度高崎市における障害者就労施設等からの物品等の調達実績について

「高崎市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」に基づき、令和4年度の調達実績を公表します。

令和4年度高崎市における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF形式 79KB)

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