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高崎市柔道整復施術所支援金

ページID:0003353 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高等学校卒業までの子ども及びその世帯の経済的負担を軽減するため、子ども医療費無料化制度の助成対象とならない施術費用(材料費)の一部を負担する施術所を対象に、事業継続のための支援金の給付を行います。

対象者

次の全てに該当する施術所(開設者)が対象です。

  1. 柔道整復師法第19条の規程による施術所の届出を行っている
  2. 市内で柔道整復による事業を行っており、今後も市内で当該事業を継続する意思がある
  3. 高等学校卒業までの子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども)の施術費用を対象に、子ども医療費無料化制度の助成対象とならない材料費を負担している
  4. 高崎市暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団及び暴力団員等のいずれにも該当しない

給付金額

施術所1施設あたり、一律30,000円

申請方法

申請書、請求書、通帳の写し(支店名・口座番号・口座名義人が分かる見開きのページ)を用意して、下記窓口まで郵送又は持参の方法により提出してください。

申請窓口

〒370-0829

高崎市高松町5番地28

高崎市保健医療総務課(総合保健センター4階)

申請様式

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