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第7期高崎市障害福祉計画・第3期高崎市障害児福祉計画
「第7期高崎市障害福祉計画・第3期高崎市障害児福祉計画」は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)第88条に基づく、「市町村障害福祉計画」として策定するもので、障害者基本法に基づき策定した「第6次高崎市障害者福祉計画」で定める福祉サービス分野における施策、事業のうち、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び地域生活支援事業の実施計画となるものです。
また、平成28年5月の障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正により、障害児支援の提供体制を計画的に確保するため、平成30年度以降、市町村に障害児福祉計画の策定が新たに義務付けられました。本市においても、児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」を策定し、障害児支援の実施計画とします。
なお、本市では適正なサービスが切れ目なく提供できるよう「第6次高崎市障害者福祉計画」において、障害者の基本計画と障害児の基本計画を一体的に作成しました。実施計画である「第7期高崎市障害福祉計画」及び「第3期高崎市障害児福祉計画」についても、一体的な計画として策定します。
その他、本計画については、指定障害福祉サービス及び指定障害児通所支援 事業者の指定に関し、サービス量の計画的な提供体制を確保するための指針となります。
計画期間は、令和6年(2024年)度から令和8年(2026年)度までの3年間です。