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受動喫煙(令和元年8月)

ページID:0004228 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

意見・提言

高崎市労使会館の横を通勤しています。喫煙場所が、駐輪場スペースになっていて数人居るととても煙いです。敷地内から道路に流れてくる煙対応して下さい。

下記は受動喫煙法コピーを貼らせていただきました。

2019年7月1日から

学校、児童福祉施設、病院、行政機関などが「敷地内禁煙」に、ただし、屋外で受動喫煙を防止する必要な措置が取られた場所に、喫煙所を設置した場合は、その中でのみ喫煙することができます。

女:50代:市内在住

回答

日頃より、高崎市行政にご協力いただき誠にありがとうございます。

「受動喫煙」について、産業政策課より回答させていただきます。

お問い合わせのありました高崎市労使会館の喫煙についてですが、健康増進法の一部改正に伴い、学校・児童福祉施設・病院・行政機関の庁舎などの「第一種施設」は、2019年7月1日から敷地内禁煙に、また事務所・工場・ホテルなどの「第二種施設」は、2020年4月1日から原則屋内禁煙となります。

高崎市労使会館は、高崎市から菅理団体に施設を貸与し、会議室などの貸し出しを行っている「第二種施設」の「事務所」となり、2020年4月1日から原則屋内禁煙か、喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要となります。

なお、屋外での喫煙は、引き続き可能となりますが、望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙所の設置場所に配慮しなくてはならなくなります。

現在、労使会館の屋外喫煙所は、施設管理上の安全を考慮し、駐輪場に設置されておりますが、ご指摘のとおり道路上に煙が流れていき、受動喫煙の防止には完全には対応しきれていないのが現状です。

このようなことを踏まえまして、早急に設置場所の変更を検討し対処してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

貴重なご意見ありがとうございました。

この回答内容についてのお問い合わせ

担当:産業政策課(電話027-321-1255)

回答内容や担当は、回答当時のものです。

追記

高崎市労使会館は、建て替えのため、令和5年4月1日から令和7年3月31日(予定)の間、休館いたします。