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職場におけるパワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました
職場における「パワーハラスメント」とは
職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるものであり、(1)から(3)までの3つの要素を全て満たすものを言います。
施行日:令和2年6月1日(中小事業主は令和4年3月31日までは努力義務)
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
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群馬労働局雇用環境・均等室
電話:027-896-4739