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深夜営業等の規制基準

ページID:0004645 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

飲食店営業等に関する規制(群馬県の生活環境を保全する条例)

飲食店営業等騒音規制

条例第73条、第74条、第39条、規則別表第18

午後10時から翌日午前6時までの間において飲食店営業等を営む場合には、飲食店営業等騒音規制基準(許容限度)を遵守しなければなりません。

一覧
区域の区分 許容限度※ 飲食店営業等
第1種区域 40デシベル 飲食店営業
ボーリング場営業
ゴルフ練習場営業
テニス練習場営業
バッティング練習場営業
第2種区域 45デシベル
第3種区域 50デシベル
第4種区域 55デシベル

飲食店営業での音響機器の使用の制限

条例第75条、規則第40条、第41条

午後11時から翌日午前6時までの間において、飲食店営業では下記の音響機器を使用したり、又は客に使用させることはできません。ただし、音響機器から発生する音が敷地境界の外に漏れない場合は使用の制限はされません。

一覧
音響機器 規制の対象となる営業
カラオケ装置、拡声装置、楽器
ステレオセットその他の音声機器
録音・再生装置(カラオケ装置を除く)
有線ラジオ放送装置(受信装置に限る)
飲食店営業

深夜営業の制限等(高崎市公害防止条例)

条例第9条、規則第2条、第3条、規則別表第1

午後10時から翌日午前6時までの間において飲食店等の深夜営業を営む場合には、騒音規制基準(許容限度)を遵守しなければなりません。

一覧
区域の区分 許容限度※ 規制の対象となる営業
第1種区域 40デシベル 飲食店営業
ガソリンスタンド営業
液化石油ガススタンド営業
ボーリング場営業
バッティングセンター営業
スイミングプール営業
ゴルフ練習場営業
テニス練習場営業
第2種区域 45デシベル
第3種区域 50デシベル
第4種区域 55デシベル

※許容限度は、営業を営む場所の敷地境界における騒音の大きさです。

※騒音規制地域図は地図情報(まっぷdeたかさき)より閲覧できます。

騒音規制地域図(まっぷdeたかさき)<外部リンク>