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幼保連携型認定こども園に対する勧告の実施について
高崎市では、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「認定こども園法」という。)第19条及び子ども・子育て支援法第38条に基づき実施した特別監査の結果、高崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例等を遵守していないことが認められたので、認定こども園法第20条及び子ども・子育て支援法第39条に基づき、令和5年6月15日付で、勧告しました。
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高崎市では、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「認定こども園法」という。)第19条及び子ども・子育て支援法第38条に基づき実施した特別監査の結果、高崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例等を遵守していないことが認められたので、認定こども園法第20条及び子ども・子育て支援法第39条に基づき、令和5年6月15日付で、勧告しました。