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利用上の注意(平成25年高崎市の工業)

ページID:0006563 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

経済産業省が、平成25年12月31日現在で実施した「工業統計調査」の本市分を独自に集計したものですので、群馬県で公表する「群馬県の工業」及び経済産業省から公表されている「工業統計表」の数値と相違することがあります。
利用にあたっては以下の点にご注意ください。

1 調査の目的

製造業に属する事業所を対象に、事業所数、従業者数、製造品出荷額等を調査し、工業の実態を明らかにすることを目的としています。

2 調査の期日

平成25年12月31日現在、平成25年1月1日から平成25年12月31日までの1年について調査したものです。

3 調査の範囲

日本標準産業分類「大分類E−製造業」に属する事業所(国に属する事業所を除く。)です。

4 調査の種類

  • 甲調査 従業者30人以上の事業所
  • 乙調査 従業者29人以下の事業所

5 集計の内容

  • 調査票甲及び乙の集計結果を掲載したものであり、操業準備中、操業開始後未出荷および休業中の調査票は集計から除外しています。
  • これまでは、全ての事業所を対象として調査する年度もありましたが、平成24年からは、従業者4人以上の事業所を対象として調査を行う事になりました。

6 事業所の産業の決定方法

産業別に集計するための産業格付けの方法は、次のとおりです。

1.一般的な格付け

日本標準産業分類に基づき産業格付けを行っています。
単一品目を製造している事業所は、品目番号(6桁)の上4桁で産業細分類を決定しています。
また、複数の品目を製造している事業所は、上2桁番号(中分類)が同じ品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計して、その額の最も多い2桁に決定します。その決定された2桁のうち、上記と同様の方法で3桁番号(小分類)、さらに4桁番号(細分類)を決定し、最終産業格付けを行っています。

2.特殊な産業格付け

上記の方法以外に鉄鋼業の一部については、作業工程及び機械設備等により産業を決定しています。

7 用語の説明

主な用語並びに生産額及び付加価値額等の計算は、次のとおりです。

  1. 事業所数
    調査日現在の事業所の合計をいいます。
    なお、「事業所」とは一般に、工場、製作所、製造所、あるいは加工所などと呼ばれているような、一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいいます。
  2. 従業者数
    調査日現在の常用労働者数と個人事業主及び無給家族従業者の合計を言います。
  3. 製造品出荷額等
    平成25年中における製造品出荷額、加工賃収入額及びその他(修理料、転売、製造工程からでたくず、廃物等)の収入額の合計をいいます。
  4. 製造品在庫額等
    事業所が保有する製造品在庫額、半製品及び仕掛品の価額の合計をいいます。
  5. 原材料使用額等
    平成25年中に製造加工のために使用した原材料、燃料、電力の使用額及び委託生産費の合計をいいます。
  6. 現金給与総額
    平成25年中に従業者に対して支給された給与額(基本給、諸手当等)及び特別に支払われた給与額(期末賞与等)とその他の給与額(退職手当等)の合計をいいます。
  7. 有形固定資産
    事業所で繰り返し使用する有形の財産で、土地ならびに建物、構造物、機械装置、車両、運搬具及び耐用年数1年以上で20万円以上の工具、器具、備品等をいいます。
  8. 生産額
    次の算式で算出していますが、従業者10〜29人事業所は、西暦の末尾が0,5年しか在庫額を調査していないので、これ以外の年は製造品出荷額を生産額としています。
    • 30人以上(甲)=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額−製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末額−半製品及び仕掛品年初額)
    • 10〜29人(乙)=製造品出荷額等+(年末在庫額−年初在庫額)
    • 9人以下(乙)=製造品出荷額等
  9. 付加価値額
    次の算式で算出していますが、従業者10〜29人事業所は西暦の末尾が0,5年しか減価償却額を調査していないので、これ以外の年は減価償却額を除いた粗付加価値額を付加価値額としています。
    • 30人以上(甲)=生産額−(原材料使用額等+内国消費税額+推計消費税額+減価償却額)
    • 10〜29人(乙)=生産額−(原材料使用額等+内国消費税額+推計消費税額+減価償却額)
    • 9人以下(乙)=生産額−(原材料使用額等+内国消費税額+推計消費税額)
  10. 付加価値率
    付加価値率=付加価値額÷(生産額−内国消費税額−推計消費税額)×100
  11. 原材料率
    原材料率=原材料使用額等÷(生産額−内国消費税額−推計消費税額)×100
  12. 現金給与率
    現金給与率=現金給与総額÷(生産額−内国消費税額−推計消費税額)×100
  13. 労働生産性(従業者1人あたりの生産額)
    労働生産性(従業者1人あたりの生産額)=生産額÷従業者数
  14. 設備投資額=有形固定資産取得額(土地含む)+建設仮勘定の増減

8 地域区分

掲載されている地域区分については以下のとおりです。

一覧
地区名 町名
旧市 相生町、赤坂町、旭町、東町、あら町、請地町、歌川町、大橋町、鍛冶町、嘉多町、上和田町、北通町、九蔵町、鞘町、下横町、下和田町一丁目、下和田町二丁目、下和田町三丁目、下和田町四丁目、下和田町五丁目、昭和町、白銀町、真町、新紺屋町、新田町、末広町、砂賀町、住吉町、堰代町、田町、台町、高砂町、高松町、竜見町、椿町、鶴見町、通町、常盤町、中紺屋町、並榎町、成田町、檜物町、南町、宮元町、本町、元紺屋町、八島町、柳川町、山田町、弓町、四ツ屋町、寄合町、羅漢町、連雀町、若松町、和田町
塚沢 飯玉町、飯塚町、稲荷町、岩押町、江木町、貝沢町、芝塚町、高関町、天神町、日光町、東貝沢町一丁目、東貝沢町二丁目、東貝沢町三丁目、東貝沢町四丁目
片岡 石原町、片岡町一丁目、片岡町二丁目、片岡町三丁目、寺尾町、乗附町、聖石町、八千代町一丁目、八千代町二丁目、八千代町三丁目、八千代町四丁目、城山町一丁目、城山町二丁目
佐野 上佐野町、佐野窪町、上中居町、北双葉町、栄町、下佐野町、下之城町、下中居町、新後閑町、中居町一丁目、中居町二丁目、中居町三丁目、中居町四丁目、双葉町、和田多中町
六郷 上小鳥町、上小塙町、上並榎町、下小鳥町、下小塙町、筑縄町
新高尾 新保町、新保田中町、中尾町、日高町
中川 井野町、大八木町、小八木町、正観寺町、問屋町西一丁目、問屋町西二丁目、問屋町一丁目、問屋町二丁目、問屋町三丁目、問屋町四丁目、浜尻町、緑町一丁目、緑町二丁目、緑町三丁目、緑町四丁目
八幡 金井淵町、剣崎町、下大島町、鼻高町、藤塚町、町屋町、八幡町、若田町
豊岡 上豊岡町、下豊岡町、中豊岡町、北久保町
長野 沖町、菊地町、北新波町、行力町、浜川町、南新波町、楽間町、我峰町
大類 上大類町、宿大類町、柴崎町、下大類町、中大類町、南大類町
南八幡 阿久津町、木部町、根小屋町、山名町
岩鼻 岩鼻町、栗崎町、台新田町、東中里町、矢中町、綿貫町
倉賀野 倉賀野町、宮原町
京ヶ島 大沢町、京目町、島野町、西島町、萩原町、矢島町、元島名町
滝川 上滝町、宿横手町、下斉田町、下滝町、中島町、西横手町、八幡原町
倉渕 倉渕町(岩氷、川浦、権田、三ノ倉、水沼)
箕郷 箕郷町(生原、柏木沢、金敷平、上芝、下芝、白川、善地、富岡、中野、西明屋、東明屋、松之沢、矢原、和田山)
群馬 足門町、井出町、後疋間町、金古町、北原町、菅谷町、塚田町、稲荷台町、中泉町、中里町、西国分町、東国分町、引間町、冷水町、福島町、保渡田町、三ツ寺町、棟高町
新町 新町
榛名 下室田町、中室田町、上室田町、上大島町、下里見町、中里見町、上里見町、本郷町、高浜町、白岩町、十文字町、宮沢町、三ッ子沢町、神戸町、榛名湖町、榛名山町
吉井 吉井町(池、石神、岩井、岩崎、大沢、小串、片山、上奥平、黒熊、小暮、小棚、坂口、塩、塩川、下奥平、下長根、神保、多比良、中島、長根、南陽台一丁目、南陽台二丁目、南陽台三丁目、高、多胡、東谷、深沢、本郷、馬庭、矢田、吉井、吉井川)

9 産業分類中の表示

産業中分類を次のように省略して掲載しています。

一覧
産業中分類 省略表示
  09 食料品製造業   09 食料品
  10 飲料・たばこ・飼料製造業   10 飲料・飼料
  11 繊維工業   11 繊維
  12 木材・木製品製造業(家具を除く)   12 木材
  13 家具・装備品製造業   13 家具
  14 パルプ・紙・紙加工品製造業   14 パルプ・紙
  15 印刷・同関連業   15 印刷
16 化学工業 16 化学
17 石油製品・石炭製品製造業 17 石油・石炭
  18 プラスチック製品製造業   18 プラスチック
  19 ゴム製品製造業   19 ゴム製品
  20 なめし革・同製品・毛皮製造業   20 皮革
  21 窯業・土石製品製造業   21 窯業・土石
22 鉄鋼業 22 鉄鋼
23 非鉄金属製造業 23 非鉄金属
24 金属製品製造業 24 金属製品
25 はん用機械器具製造業 25 はん用機器
26 生産用機械器具製造業 26 生産用機器
27 業務用機械器具製造業 27 業務用機器
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 28 電子部品
29 電気機械器具製造業 29 電気機器
30 情報通信機械器具製造業 30 情報通信
31 輸送用機械器具製造業 31 輸送機器
  32 その他の製造業   32 その他

10 その他

  1. 表中の符号等の意味は、次のとおりです。
    • 「0.0」・・・単位未満
    • 「−」・・・皆無又は該当無し
    • 「X」・・・1又は2の事業所に関する数字であり、個々の事業所の秘密が漏れるおそれがあるので秘匿した箇所。また、3以上の事業所に関する数字でも1又は2の事業所の数字が前後の関係から数値が判明する場合
  2. 表及びグラフは、構成比、増減率等を小数点以下第2位で四捨五入し、金額を表示単位未満で四捨五入しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。