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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金

ページID:0007077 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

(受付は終了しました。)

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、全国一律の支援として、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

申請期限は令和6年2月29日(木曜日)(ひとり親世帯以外の方で、対象児童が令和6年2月生まれの場合の申請期限は令和6年3月15日(金曜日))までです。該当する人は期限までに申請をお願いいたします。

対象者

ひとり親世帯

(1から3のいずれかに該当する方)

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  2. 公的年金給付等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額支給停止されているなど、児童扶養手当の支給を受けていない方
  3. 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当の対象となる水準まで収入が下がった方

詳しくは下記をご覧ください。

令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯

(1または2に該当する方)

  1. 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
  2. 上記1以外の方で、児童の養育者であり、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和5年1月1日以降、食費などの物価高騰の影響で収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

詳しくは下記をご覧ください。

令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

支給額

児童一人当たり 5万円

その他

  • 高崎市に転入された方や高崎市から転出された方は、本給付金の自治体間での二重支給を防止するため、自治体間で支給状況等の照会や回答をする場合があります。
  • 給付金の支給後に受給資格がないことが判明した場合や他の自治体で既に本給付金を受給していることがわかった場合は、返還を求めます。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

ご自宅や職場などに、県・市や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、高崎市役所こども家庭課や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

  • 県・市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 県・市や厚生労働省などが、給付金を支給するために、手数料の振り込みを求めることなどは絶対にありません。