○高崎市立学校職員の給与等に関する条例
昭和32年10月1日
告示第175号
〔注〕 昭和42年から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項及び給与等について定める他の法律の規定に基づき、本市教育委員会の任命に係る高等学校及び幼稚園の職員の給与等に関する事項を定めることを目的とする。
(昭51条例59・平13条例10・一部改正)
(職員の定義)
第2条 この条例において職員とは、校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(非常勤講師を除く。)をいう。
(昭49条例51・平6条例12・平21条例12・一部改正)
(高等学校職員の給与)
第3条 高等学校職員の給与に関しては、特別の定めがある場合を除き群馬県公立学校職員の給与に関する条例(昭和31年群馬県条例第41号)の規定の例による。
(昭50条例35・全改、平6条例12・平15条例26・平21条例12・一部改正)
(幼稚園職員の給与)
第3条の2 幼稚園職員の給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 前項に規定する給与の支給については、特別の定めがある場合を除き高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)及び高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年高崎市条例第61号)の規定の例による。
3 幼稚園職員に適用する給料表は、幼稚園教育職給料表(別表)のとおりとする。
4 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(昭50条例35・追加、昭55条例23・平3条例64・平7条例9・平13条例10・平15条例26・平18条例13・平19条例52・平21条例61・一部改正)
(再任用短時間勤務職員の給料月額)
第3条の2の2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、前条第4項の規定にかかわらず、高崎市一般職の職員の給与に関する条例第6条の2の規定の例により求めた額とする。
(平13条例10・追加、平19条例52・一部改正)
(育児休業に係る給与等)
第3条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業の承認を受けた職員の給与等の取扱いについては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年群馬県条例第1号)の規定の例による。
(平4条例7・全改)
(給与の特例)
第3条の4 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下第6条の2において「特別措置法」という。)第3条の規定に基づく高等学校職員の教職調整額の支給等については、群馬県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年群馬県条例第57号。以下第6条の2において「特別措置条例」という。)の規定の例による。
(昭46条例40・追加、昭50条例35・旧第3条の2繰下、昭51条例59・旧第3条の3繰下、平16条例11・一部改正)
(派遣職員の給与等)
第3条の5 外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)に基づいて外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の給与等の処遇に関しては、高等学校職員にあっては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される群馬県職員の処遇等に関する条例(昭和63年群馬県条例第4号)、幼稚園職員にあっては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される群馬県市町村立学校職員の処遇等に関する条例(昭和63年群馬県条例第6号)の規定の例による。
(平4条例43・追加、平7条例9・一部改正)
(退職手当)
第4条 退職手当の支給については、公立学校職員退職手当支給条例(昭和29年群馬県条例第40号)の規定の例による。
(昭51条例59・平7条例9・一部改正)
(旅費)
第5条 高等学校職員の旅費の支給については、群馬県公立学校職員等の旅費に関する条例(昭和31年群馬県条例第44号)の規定の例による。
2 幼稚園職員の旅費の支給については、高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)の規定の例による。
(平7条例9・平9条例18・一部改正)
(勤務時間、休暇等)
第6条 高等学校職員の勤務時間、休日及び休暇については、群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年群馬県条例第38号)の規定の例による。
2 幼稚園職員の勤務時間、休日及び休暇については、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号)の規定の例による。
(平7条例9・全改、平21条例12・一部改正)
(勤務条件の特例)
第6条の2 特別措置法第6条の規定に基づいて高等学校職員を正規の勤務時間をこえて勤務等させる場合の取扱いについては、特別措置条例の規定の例による。
(昭46条例40・追加、平16条例11・一部改正)
(第3条から前条までの特例)
第7条 第3条から前条までの規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、教育委員会事務局職員の職を兼ねる職員に対して支給する給料、手当、旅費及び勤務時間その他の勤務条件については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号)外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号)高崎市職員等の旅費に関する条例及び高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例を適用することができる。
(昭42条例51・旧第8条繰上・一部改正、昭46条例40・昭50条例35・昭61条例38・平4条例43・平7条例9・平9条例18・平13条例10・平21条例12・一部改正)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日までになされた学校職員の給与等に関する決定その他の手続は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 学校職員の給料月額の調整については、教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和32年群馬県条例第43号)の例による。
附 則(昭和36年9月30日条例第56号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附 則(昭和38年10月1日条例第69号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月20日条例第51号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附 則(昭和43年3月15日条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(第1条から第4条まで、第7条から第9条の2まで、第12条から第14条まで、第16条の2、第20条、第21条、第22条の3及び第22条の4第2項の規定を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から、附則第10項から附則第13項まで、附則第15項の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定及び附則第16項の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(給与の内払)
17 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年12月22日条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の規定及び第5条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条及び第6条の2の規定は、昭和45年5月1日から、第6条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和45年6月15日から適用する。
附 則(昭和46年12月21日条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月30日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月26日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和50年1月1日からこの条例施行の日までの間に改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の規定により決定された職務の等級及び号給並びにこれにより支払われた給料は改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の2の規定により決定され及び支払われたものとみなす。
附 則(昭和50年12月24日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(号給の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定による職務の等級2等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、次項に規定する者を除く職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表(以下「切替表」という。)の新号給欄の左欄に定める号給とする。
3 号給職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達している者の切替日における号給は旧号給に対応する同表の新号給欄の右欄に定める号給とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第3条の2の規定によりその例とする群馬県市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和31年群馬県条例第42号)第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に移動のあった職員のうち、教育委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附則別表
号給職員の号給の切替日
     
 
職務の等級
旧号給
期間
新号給
職務の等級
旧号給
期間
新号給
 
2等級
 
   
2等級
 
   
 
1
 
3
   
21
9
24
25
2
 
4
 
22
9
25
26
3
9
5
6
23
9
26
27
4
6
6
7
24
9
27
28
5
6
7
8
25
9
28
29
6
 
9
 
26
9
29
30
7
 
10
 
27
9
30
31
8
 
11
 
28
9
31
32
9
 
12
 
29
 
32
 
10
 
13
 
30
 
33
 
11
 
14
 
31
 
34
 
12
 
15
 
32
 
35
 
13
 
16
 
33
9
36
37
14
 
17
 
34
9
37
38
15
 
18
 
35
9
38
39
16
 
19
 
36
9
39
40
17
 
20
 
37
9
40
41
18
9
21
22
38
9
41
42
19
9
22
23
39
 
42
 
20
9
23
24
 
       
附 則(昭和51年9月27日条例第59号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月23日条例第70号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(勤勉手当については、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第22条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和52年12月26日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和53年12月15日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(幼稚園教育職給料表の特例)
3 第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例別表の適用については、前項の規定にかかわらず、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和54年3月31日までの間、この条例附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替える。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にした職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表
幼稚園教育職給料表の読替表
職務の等級
2等級
号給
 
読み替えられる給料月額
読み替える給料月額
7
104,200円
104,100円
8
109,400
108,600
9
114,700
113,100
10
120,100
117,800
11
125,400
125,500
12
130,700
127,600
13
136,000
132,800
14
141,200
138,000
15
145,900
144,000
附 則(昭和54年12月20日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を含む。)が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日(指定職給料表の適用を受ける職員にあっては、昭和54年10月1日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和55年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月18日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和56年12月23日条例第48号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項及び別表第3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」と総称する。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和58年12月15日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第1項及び第22条の2第1項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の給与条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和59年12月24日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和60年12月20日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第8条第4項、第14条、第16条、第18条第2項及び第22条の4の改正規定は、昭和61年4月1日から、第10条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(昭和60年規則第32号で昭和60年12月23日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄2の職務の級が掲げられているときは、市長(幼稚園教育職給料表の適用を受ける者にあっては教育委員会。以下同じ。)の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2、附則別表第3及び附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1
職務の等級から職務の級への切替表
給料表
旧等級
職務の級
行政職給料表
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級又は4級
2等級
5級又は6級
特2等級
7級
1等級
8級又は9級
教育職給料表
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級
幼稚園教育職給料表
2等級
1級又は2級
1等級
3級

附則別表第2
行政職給料表号給切替表
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
1
             
1
1
2
   
1
1
1
1
1
2
1
3
   
2
1
2
1
2
3
1
4
   
3
1
3
1
3
4
1
5
 
1
4
2
4
2
4
5
2
6
1
2
5
3
5
3
5
6
3
7
2
3
6
4
6
4
6
7
4
8
3
4
7
5
7
5
7
8
5
9
4
5
8
6
8
6
8
9
6
10
5
6
9
7
9
7
9
10
7
11
6
7
10
8
10
8
10
11
8
12
7
8
11
9
11
9
11
12
9
13
8
9
12
10
12
10
12
13
10
14
9
10
13
11
13
11
13
14
11
15
10
11
14
12
14
12
14
15
12
16
11
12
15
13
15
13
15
16
12
17
12
13
16
14
16
14
16
   
18
13
14
17
15
17
15
17
   
19
14
15
18
16
18
16
18
   
20
15
16
19
16
19
17
19
   
21
16
17
20
17
20
18
20
   
22
17
18
21
17
21
18
     
23
18
19
22
18
22
19
     
24
19
20
23
19
         
25
20
21
24
19
         
26
21
22
25
20
         
27
22
23
             
28
23
24
             
29
24
25
             
30
25
26
             

附則別表第3
教育職給料表号給切替表
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
1
1
1
   
2
2
2
1
 
3
3
3
2
1
4
4
4
3
2
5
5
5
4
3
6
6
6
5
4
7
7
7
6
5
8
8
8
7
6
9
9
9
8
7
10
10
10
9
8
11
11
11
10
9
12
12
12
11
10
13
13
13
12
11
14
14
14
13
12
15
15
15
14
13
16
16
16
15
14
17
17
17
16
15
18
18
18
17
16
19
19
19
18
17
20
20
20
19
18
21
21
21
20
19
22
22
22
21
20
23
23
23
22
21
24
24
24
23
22
25
25
25
24
23
26
26
26
25
24
27
27
 
26
 
28
28
     
29
29
     
30
       

附則別表第4
幼稚園教育職給料表号給切替表
旧号給
新号給
1級
2級
3級
1
1
   
2
2
   
3
3
   
4
4
   
5
5
   
6
6
   
7
7
   
8
8
   
9
9
   
10
10
 
1
11
11
 
2
12
12
 
3
13
13
 
4
14
14
 
5
15
15
 
6
16
16
 
7
17
17
 
8
18
18
 
9
19
19
 
10
20
20
 
11
21
21
1
12
22
22
2
13
23
23
3
14
24
24
4
15
25
25
5
16
26
26
6
17
27
27
7
 
28
28
8
 
29
29
9
 
30
30
10
 
31
31
11
 
32
32
12
 
33
33
12
 
34
34
13
 
35
35
13
 
36
36
14
 
37
37
14
 
38
38
14
 
39
39
15
 
附 則(昭和61年12月20日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年規則第35号で昭和61年12月23日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和62年12月22日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和63年12月24日条例第63号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第39号で昭和63年12月26日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成元年12月25日条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の特別職期末手当条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は高崎市立学校職員の給与等に関する条例による職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例、改正後の学校職員の給与条例又は改正後の特別職期末手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の学校職員の給与条例又は第3条の規定による改正前の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の学校職員の給与条例又は改正後の特別職期末手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年12月21日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第47号で平成2年12月26日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項に掲げる事由に該当して休職にされている職員で、その原因である災害が通勤上の災害であると認められるもののこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表
行政職給料表
1級 2級
教育職給料表
1級
附 則(平成3年12月21日条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第2条及び第9条の2の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第18条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第22条の4の改正規定及び附則第8項を削る改正規定並びに第2条中高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第46号で平成3年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年3月21日条例第7号)抄
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月24日条例第43号)抄
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成4年12月22日条例第58号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年12月20日条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定(期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第7項)による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から第9項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年3月18日条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月20日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月の一般職の職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定(期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第7項)による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月28日条例第9号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 級号給の切替え、旧号給を受けていた期間の通算及び最高号給等を受ける職員の切替え等については、教育委員会が別に定める。
附 則(平成7年12月20日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年12月18日条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
14 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年3月25日条例第18号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月22日条例第66号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月22日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年12月22日条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給された職員の期末手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその職員の期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その額が同項の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、当該期末手当の額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の学校職員の給与条例の規定(期末手当については、改正後の給与条例第22条第2項又は附則第8項)による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年3月26日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第50号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例、第4条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月24日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第26号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年3月29日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月25日条例第145号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月24日条例第13号)抄
改正 平成21年11月30日条例第58号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1の行政職給料表又は別表第2の教育職給料表の適用を受けていた職員及び第7条の規定による改正前の高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)別表の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(1) 略
(2) 改正前の学校職員給与条例別表の幼稚園教育職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高崎市条例第58号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平21条例58・一部改正)
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定による給料の支給を受ける職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1
職務の級の切替表
給料表
旧級
新級
行政職給料表
幼稚園教育職給料表
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
5級
4級
6級
5級
7級
6級
8級
7級
9級
8級
教育職給料表
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級

附則別表第2
切替日の前日において改正前の給与条例別表第1の行政職給料表、別表第2の教育職給料表又は改正前の学校職員給与条例別表の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた職員の号給の切替表
ア及びイ 略
ウ 幼稚園教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
3月未満
   
1
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
   
1
6
1
1
1
1
6月以上9月未満
   
1
7
1
1
1
1
9月以上12月未満
   
1
8
1
1
1
1
12月以上
   
1
9
1
1
1
1
2
3月未満
1
 
1
9
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
 
2
10
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
 
3
11
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
 
4
12
1
1
1
1
12月以上
5
 
5
13
1
1
1
1
3
3月未満
5
 
5
13
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
 
6
14
2
1
1
1
6月以上9月未満
7
 
7
15
3
1
1
1
9月以上12月未満
8
 
8
16
4
1
1
1
12月以上
9
 
9
17
5
1
1
1
4
3月未満
9
1
9
17
5
1
1
1
3月以上6月未満
10
2
10
18
6
2
1
1
6月以上9月未満
11
3
11
19
7
3
1
1
9月以上12月未満
12
4
12
20
8
4
1
1
12月以上
13
5
13
21
9
5
1
1
5
3月未満
13
5
13
21
9
5
1
1
3月以上6月未満
14
6
14
22
10
6
2
1
6月以上9月未満
15
7
15
23
11
7
3
1
9月以上12月未満
16
8
16
24
12
8
4
1
12月以上
17
9
17
25
13
9
5
1
6
3月未満
17
9
17
25
13
9
5
1
3月以上6月未満
18
10
18
26
14
10
6
2
6月以上9月未満
19
11
19
27
15
11
7
3
9月以上12月未満
20
12
20
28
16
12
8
4
12月以上
21
13
21
29
17
13
9
5
7
3月未満
21
13
21
29
17
13
9
5
3月以上6月未満
22
14
22
30
18
14
10
6
6月以上9月未満
23
15
23
31
19
15
11
7
9月以上12月未満
24
16
24
32
20
16
12
8
12月以上
25
17
25
33
21
17
13
9
8
3月未満
25
17
25
33
21
17
13
9
3月以上6月未満
26
18
26
34
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
19
27
35
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
20
28
36
24
20
16
12
12月以上
29
21
29
37
25
21
17
13
9
3月未満
29
21
29
37
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
22
30
38
26
22
18
14
6月以上9月未満
31
23
31
39
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
24
32
40
28
24
20
16
12月以上
33
25
33
41
29
25
21
17
10
3月未満
33
25
33
41
29
25
21
17
3月以上6月未満
34
26
34
42
30
26
22
18
6月以上9月未満
35
27
35
43
31
27
23
19
9月以上12月未満
36
28
36
44
32
28
24
20
12月以上
37
29
37
45
33
29
25
21
11
3月未満
37
29
37
45
33
29
25
21
3月以上6月未満
38
30
38
46
34
30
26
22
6月以上9月未満
39
31
39
47
35
31
27
23
9月以上12月未満
40
32
40
48
36
32
28
24
12月以上
41
33
41
49
37
33
29
25
12
3月未満
41
33
41
49
37
33
29
25
3月以上6月未満
42
34
42
50
38
34
30
26
6月以上9月未満
43
35
43
51
39
35
31
27
9月以上12月未満
44
36
44
52
40
36
32
28
12月以上
45
37
45
53
41
37
33
29
13
3月未満
45
37
45
53
41
37
33
29
3月以上6月未満
46
38
46
54
42
38
34
30
6月以上9月未満
47
39
47
55
43
39
35
31
9月以上12月未満
48
40
48
56
44
40
36
32
12月以上
49
41
49
57
45
41
37
33
14
3月未満
49
41
49
57
45
41
37
33
3月以上6月未満
50
42
49
58
46
42
38
34
6月以上9月未満
51
43
50
59
47
43
39
35
9月以上12月未満
52
44
50
60
48
44
40
36
12月以上
53
45
51
61
49
45
41
37
15
3月未満
53
45
51
61
49
45
41
37
3月以上6月未満
54
46
51
62
50
46
42
38
6月以上9月未満
55
47
52
63
51
47
43
39
9月以上12月未満
56
48
52
64
52
48
44
40
12月以上
57
49
53
65
53
49
45
41
16
3月未満
57
49
53
65
53
49
45
41
3月以上6月未満
58
50
54
66
54
50
46
42
6月以上9月未満
59
51
55
67
55
51
47
43
9月以上12月未満
60
52
56
68
56
52
48
44
12月以上
61
53
57
69
57
53
49
45
17
3月未満
61
53
57
69
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
54
57
70
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
55
58
71
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
56
58
72
60
56
52
48
12月以上
65
57
59
73
61
57
53
49
18
3月未満
65
57
59
73
61
57
53
49
3月以上6月未満
66
58
59
74
62
58
54
50
6月以上9月未満
67
59
60
75
63
59
55
51
9月以上12月未満
68
60
60
76
64
60
56
52
12月以上
69
61
61
77
65
61
57
53
19
3月未満
69
61
61
77
65
61
57
 
3月以上6月未満
70
62
61
78
66
62
58
 
6月以上9月未満
71
63
61
79
67
63
59
 
9月以上12月未満
72
64
62
80
68
64
60
 
12月以上
73
65
62
81
69
65
61
 
20
3月未満
73
65
62
81
69
65
61
 
3月以上6月未満
74
66
62
82
70
66
62
 
6月以上9月未満
75
67
63
83
71
67
63
 
9月以上12月未満
76
68
63
84
72
68
64
 
12月以上
77
69
63
85
73
69
65
 
21
3月未満
77
69
63
85
73
69
65
 
3月以上6月未満
78
70
64
86
74
70
66
 
6月以上9月未満
79
71
64
87
75
71
67
 
9月以上12月未満
80
72
64
88
76
72
68
 
12月以上
81
73
65
89
77
73
69
 
22
3月未満
81
73
65
89
77
73
   
3月以上6月未満
82
74
65
90
78
74
   
6月以上9月未満
83
75
66
91
79
75
   
9月以上12月未満
84
76
66
92
80
76
   
12月以上
85
77
67
93
81
77
   
23
3月未満
85
77
67
93
81
     
3月以上6月未満
86
78
67
94
82
     
6月以上9月未満
87
79
68
95
83
     
9月以上12月未満
88
80
68
96
84
     
12月以上
89
81
69
97
85
     
24
3月未満
89
81
69
97
85
     
3月以上6月未満
90
82
70
98
86
     
6月以上9月未満
91
83
71
99
87
     
9月以上12月未満
92
84
72
100
88
     
12月以上
93
85
73
101
89
     
25
3月未満
93
85
73
101
       
3月以上6月未満
93
86
73
102
       
6月以上9月未満
93
87
74
103
       
9月以上12月未満
93
88
74
104
       
12月以上
93
89
75
105
       
26
3月未満
 
89
75
105
       
3月以上6月未満
 
90
75
106
       
6月以上9月未満
 
91
76
107
       
9月以上12月未満
 
92
76
108
       
12月以上
 
93
77
109
       
27
3月未満
 
93
77
         
3月以上6月未満
 
94
78
         
6月以上9月未満
 
95
79
         
9月以上12月未満
 
96
80
         
12月以上
 
97
81
         
28
3月未満
 
97
81
         
3月以上6月未満
 
98
82
         
6月以上9月未満
 
99
83
         
9月以上12月未満
 
100
84
         
12月以上
 
101
85
         
29
3月未満
 
101
           
3月以上6月未満
 
102
           
6月以上9月未満
 
103
           
9月以上12月未満
 
104
           
12月以上
 
105
           
30
3月未満
 
105
           
3月以上6月未満
 
106
           
6月以上9月未満
 
107
           
9月以上12月未満
 
108
           
12月以上
 
109
           
31
3月未満
 
109
           
3月以上6月未満
 
110
           
6月以上9月未満
 
111
           
9月以上12月未満
 
112
           
12月以上
 
113
           
32
3月未満
 
113
           
3月以上6月未満
 
114
           
6月以上9月未満
 
115
           
9月以上12月未満
 
116
           
12月以上
 
117
           
33
3月未満
 
117
           
3月以上6月未満
 
118
           
6月以上9月未満
 
119
           
9月以上12月未満
 
120
           
12月以上
 
121
           
34
3月未満
 
121
           
3月以上6月未満
 
122
           
6月以上9月未満
 
123
           
9月以上12月未満
 
124
           
12月以上
 
125
           
35
3月未満
 
125
           
3月以上6月未満
 
125
           
6月以上9月未満
 
125
           
9月以上12月未満
 
125
           
12月以上
 
125
           
附 則(平成19年12月25日条例第52号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条の2の改正規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定及び第2条の規定(高崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第3条の2第2項及び第3条の2の2の改正規定を除く。)による改正後の学校職員給与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項第1号の規定及び次項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の学校職員給与条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は第2条の規定による改正後の学校職員給与条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年3月23日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年12月18日条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条の2関係)
(平21条例58・全改)
幼稚園教育職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
366,200
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
368,800
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
371,400
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
374,000
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
376,600
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
379,200
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
381,800
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
384,400
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
387,000
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
389,700
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
392,400
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
395,100
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
397,700
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
400,000
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
402,400
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
404,800
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,700
407,100
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,700
409,200
19
158,700
218,400
256,200
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47
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52
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58
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64
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65
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68
226,100
286,400
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69
226,900
287,400
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70
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74
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81
236,100
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400,400
   
82
236,800
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237,500
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401,800
   
84
238,200
295,200
343,700
384,800
402,500
   
85
239,000
295,500
344,200
385,500
403,000
   
86
239,700
295,900
344,700
386,100
     
87
240,400
296,300
345,200
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88
241,100
296,700
345,700
387,300
     
89
241,900
297,000
346,100
388,000
     
90
242,400
297,400
346,600
388,600
     
91
242,900
297,800
347,100
389,200
     
92
243,400
298,200
347,600
389,800
     
93
243,700
298,400
347,900
390,500
     
94
 
298,800
348,400
       
95
 
299,200
348,900
       
96
 
299,600
349,400
       
97
 
299,800
349,700
       
98
 
300,200
350,200
       
99
 
300,600
350,700
       
100
 
301,000
351,200
       
101
 
301,200
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102
 
301,600
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103
 
302,000
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104
 
302,400
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105
 
302,600
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106
 
303,000
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107
 
303,400
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108
 
303,800
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109
 
304,000
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110
 
304,400
355,300
       
111
 
304,800
355,700
       
112
 
305,200
356,100
       
113
 
305,400
356,600
       
114
 
305,800
         
115
 
306,200
         
116
 
306,600
         
117
 
306,800
         
118
 
307,100
         
119
 
307,400
         
120
 
307,700
         
121
 
308,100
         
122
 
308,400
         
123
 
308,700
         
124
 
309,000
         
125
 
309,400
         
再任用職員
 
186,500
214,200
258,600
278,900
294,500
320,600
363,600