○高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成21年12月18日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年を超えない範囲内において、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に該当する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、特定任期付職員給料表(別表)を適用する。
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「給与条例」という。)の指定職給料表4号給の額に相当する額とすることができる。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第8条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給与条例に定める給料表に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級及び号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(給与条例の適用除外等)
第9条 給与条例第5条第6条第9条から第11条まで、第11条の3及び第23条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第18条の2第1項及び第22条第2項の規定の適用については、給与条例第2条中「勤勉手当及び」とあるのは「勤勉手当、高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年高崎市条例第61号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当及び」と、給与条例第18条の2第1項中「職員(以下」とあるのは「職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下これらを」と、給与条例第22条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の145」と、「100分の150」とあるのは「100分の165」とする。
第10条 給与条例第6条第5項から第10項までの規定は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。
2 給与条例第6条第5項から第10項まで、第9条の3から第11条まで、第11条の3及び第24条の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。
3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第15条第2項第21条第2項及び第26条第1項の規定の適用については、給与条例第15条第2項中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年高崎市条例第61号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第21条第2項中「第2条第1項及び第2項」とあるのは「第2条第3項」と、給与条例第26条第1項中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市職員退職手当に関する条例の一部改正)
3 高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部改正)
4 高崎市立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年高崎市告示第175号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

別表(第7条関係)
特定任期付職員給料表
号給
給料月額(円)
1
376,000
2
425,000
3
478,000
4
544,000
5
621,000
6
726,000
7
850,000