○高崎市交通安全教育指導員規則
昭和45年3月31日
規則第6号
(設置)
第1条 市民の交通安全意識の昂揚及び交通安全教育活動の普及・促進を図り、もって市内における交通事故の撲滅を目指すため、交通安全教育指導員を置く。
(平17規則83・一部改正)
(職務)
第2条 交通安全教育指導員は、次に掲げる職務に従事する。
(1) 区長会、婦人会、幼稚園、保育園その他の公共的団体、会社、事業所等の協力を得て交通安全教室を開催し、又は他の会合等に参加して市民の交通安全思想の普及及び交通道徳の昂揚を図ること。
(2) その他交通安全教育の啓発活動に関すること。
(平17規則83・一部改正)
(職務の記録)
第3条 交通安全教育指導員は、職務の内容を記録し、交通安全教育指導日誌によりそのつど報告しなければならない。
(交通安全教育指導員証の携帯)
第4条 交通安全教育指導員は、その職務に従事するときは、交通安全教育指導員証(様式)を携帯し、必要があるときは、これを提示しなければならない。
(平17規則83・追加)
(教養)
第5条 交通安全教育指導員は、その職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平17規則83・旧第4条繰下)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平17規則83・旧第5条繰下)
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第83号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(平17規則83・追加)