○高崎市歴史民俗資料館条例
昭和53年9月25日
条例第39号
(設置)
第1条 本市は、地方文化の振興に寄与するため、歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市歴史民俗資料館
位置 高崎市上滝町1058番地
(事業)
第3条 高崎市歴史民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 郷土の歴史民俗に関する資料の収集、保存及び展示
(2) 郷土の歴史民俗に関する調査、研究及び情報の交換
(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(職員)
第4条 民俗資料館に、館長その他の職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。