○高崎市公害防止条例

昭和46年12月17日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市長、事業者及び市民の責務(第3条~第8条)

第3章 規制(第9条~第10条の2)

第4章 削除

第5章 雑則(第15条・第16条)

第6章 罰則(第17条~第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めがある場合を除くほか、公害の防止に必要な事項を定め、市民の健康を保護するとともに、安全かつ快適な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

第2章 市長、事業者及び市民の責務

(市長の責務)

第3条 市長は、国及び県が実施する公害の防止に関する施策に協力するとともに、次に掲げる施策を講じて市民の健康を保護し、安全かつ快適な生活環境の保全に努めるものとする。

(1) 公害の状況の把握及び公害の防止に必要な監視及び測定に関すること。

(2) 公害の防止に関する計画の策定及び実施に関すること。

(3) 公害の防止のため必要な都市施設の整備に関すること。

(4) 公害の防止についての知識の普及及び意識の高揚に関すること。

(5) 公害に係る苦情及び陳情の適切な処理に関すること。

(6) 事業者が公害を防止するために行う施設の設置、改善又は工場の移転に必要な指導に関すること。

(7) その他公害の防止に資すること。

(平16条例15・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、自己の責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(被害に対する措置)

第5条 事業者は、その事業活動によって生じた公害に係る被害について、適切な措置を講じなければならない。

(事故時の措置)

第5条の2 事業者は、工場、事業場等における故障、破損、その他の事故により公害に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに必要な応急措置を講ずるとともに、その事故の状況及び対策等について速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定に係る事業者に対し、その事故の拡大又は再発防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(昭50条例42・追加)

(公害の防止に係る協定)

第6条 事業者は、市長が市民の健康を保護し、安全かつ快適な生活環境を保全するため必要と認めて、公害の防止に係る協定を求めたときは、誠意をもってこれに応ずるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第7条 市民は、市長が実施する公害の防止に関する施策に協力し、安全かつ快適な生活環境を享受する権利の確保に努めるとともに、自らも公害を発生させることのないよう努めなければならない。

(平8条例31・一部改正)

(規制基準の遵守義務等)

第8条 何人も、公害関係の法令に定める規制基準を遵守し、公害の防止について、常に最大限の努力をしなければならない。

第3章 規制

(深夜営業の制限等)

第9条 市長は、規則で定める区域において営まれる規則で定める営業について、当該営業に係る深夜(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。)における騒音が、規則で定める騒音規制基準に適合しないことにより、人の健康及び生活環境が著しく損なわれると認めるときは、営業時間を制限する等必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて前項の事態を除去するため必要な限度において、騒音の防止の方法の改善その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(昭57条例31・平8条例31・一部改正)

(公害防止計画書の提出)

第9条の2 市長は、公害の防止のため、法令に定めがあるものを除くほか、公害が発生し、又は発生するおそれのある施設を設置している事業者及び公害が発生するおそれのある施設を新設し、又は増設しようとする事業者に対し、公害防止に関する計画書の提出を求めることができる。

(平17条例93・追加)

(規制基準の定めがないばい煙等の措置)

第10条 市長は、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、地盤の沈下又は悪臭等で、規制基準の定めがないものによって人の健康又は生活環境上放置しがたい事態が生じていると認めたときは、その事態を発生させた者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずることを求めることができる。

(拡声機の使用の届出及び遵守事項)

第10条の2 規則で定める区域において、商業宣伝を目的として拡声機を使用しようとする者は、当該使用を開始する日の前日までに規則で定めるところにより、拡声機の使用方法、使用期間その他の必要な事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により拡声機の使用の届出をした者は、拡声機の使用時間、音量等に関し規則で定める事項を遵守しなければならない。

(昭48条例63・追加、平17条例93・一部改正)

第4章 削除

(平8条例31)

第11条から第14条まで 削除

(平8条例31)

第5章 雑則

(報告及び検査)

第15条 市長は、この条例の施行上必要と認める場合は、事業者に報告を求め、又は当該職員に事業者の工場、事業場、その他の場所に立ち入らせ、帳簿書類、設備その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第17条 第9条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(昭57条例31・一部改正)

第18条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条の2第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第15条第1項の規定による検査を拒み、妨げ又は忌避した者

(昭48条例63・全改)

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、第9条の規定(これに係る罰則の規定を含む。)は、この条例の施行の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第21号で昭和47年6月30日から施行)

(高崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 高崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和48年10月8日条例第63号)

この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第42号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年6月24日条例第31号)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年9月26日条例第31号)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第7条及び第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に委嘱又は任命されている高崎市公害対策審議会の委員の任期は、改正前の高崎市公害防止条例第12条第3項の規定にかかわらず、平成8年9月30日までとする。

(平成16年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第93号)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。

2 群馬郡群馬町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に群馬町環境保全条例(昭和50年群馬町条例第1号)第8条の規定により提出を求めた公害防止に関する計画書は、この条例の規定により提出されたものとみなす。

高崎市公害防止条例

昭和46年12月17日 条例第34号

(平成18年1月23日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 環境対策
沿革情報
昭和46年12月17日 条例第34号
昭和48年10月8日 条例第63号
昭和50年12月24日 条例第42号
昭和57年6月24日 条例第31号
平成8年9月26日 条例第31号
平成16年3月29日 条例第15号
平成17年9月30日 条例第93号