○高崎市建築基準法施行細則

昭和58年9月30日

規則第28号

高崎市建築基準法施行細則(昭和49年高崎市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)高崎市建築基準法関係手数料条例(平成12年高崎市条例第22号。以下「市条例」という。)及び群馬県建築基準法施行条例(昭和58年群馬県条例第15号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則7・平22規則15・一部改正)

(認定の申請)

第2条 次に掲げる認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第1号)正本及び副本2部を市長に提出しなければならない。

(1) 法第3条第1項第4号若しくは第42条第2項又は政令第115条の2第1項第4号ただし書に規定する認定

(2) 県条例第6条ただし書、第7条ただし書、第9条の2ただし書、第14条、第19条第2号、第21条ただし書、第23条第2項第1号ただし書、第26条第2号又は第32条に規定する認定

2 前項の認定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(5) 2面以上の断面図

(6) 土地の所有者及び敷地面積を証する書類

(7) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図をいう。)又は土地の形状を証する図面

(8) その他市長が必要と認めるもの

3 省令第10条の4の2第1項の特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、前項各号に掲げる図書とする。

4 省令第10条の16第1項第4号及び第2項第3号並びに第10条の21第1項第3号の特定行政庁が規則で定める図書は、第2項第6号から第8号までに掲げるものとする。

5 市長は、第1項の認定をしようとするときは、認定通知書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(昭63規則36・平2規則18・平3規則25・平5規則56・平11規則29・平12規則7・平15規則42・平17規則58・平22規則15・平27規則12・平30規則51・一部改正)

(確認申請書の添付図書)

第3条 法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 制限建築物・工作物調書(別記様式第3号)(法第51条に規定する建築物について、政令第130条の2の3に定める規模の範囲内において、建築物の新築、増築又は用途変更をする場合に限る。)

(2) がけの上端又は下端から当該建築物までの水平距離並びにがけの形状及び土質を示す図書(県条例第4条に規定する災害危険区域又は県条例第5条に規定するがけに接し、若しくは近接する場所に建築物を建築する場合に限る。)

(3) 建築物防災計画書(別記様式第3号の2)(第10条第1項に規定する建築物を建築しようとする場合、当該建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は当該建築物に用途を変更しようとする場合に限る。)

(4) その他建築主事が必要と認めるもの

2 前項(第3号を除く。)の規定は、法第18条第2項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。

(昭62規則34・平11規則29・平12規則7・平15規則42・平17規則58・平22規則15・平24規則28・令元規則7・一部改正)

(確認申請手数料等の減免)

第4条 市条例第5条の規定により、災害で住宅が滅失した場合において、その災害が発生した日から6月以内にこれを建築する場合の確認申請手数料等は免除する。ただし、当該住宅に非住宅部分があるときは、当該非住宅部分の床面積の合計が住宅部分の面積を超えないものに限る。

2 前項の規定による免除を受けようとする場合は、それを証する書類を当該確認申請書、中間検査申請書及び完了検査申請書に添えなければならない。

(平11規則29・平12規則7・平20規則35―2・一部改正)

(取下げ届)

第5条 法、政令、省令、市条例、県条例又はこの規則の規定により建築主事又は市長に申請した者は、その申請を取り下げようとする場合は、取下げ届(別記様式第4号)3部を建築主事又は市長に届け出なければならない。

(平11規則29・平15規則42・平22規則15・一部改正)

(取りやめ届)

第6条 建築主、設置者、築造主又は申請者(以下「建築主等」という。)は、確認、認定、許可、通知又は承認(以下「確認等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事の全部、用途変更又は仮使用を取りやめた場合は、取りやめ届(別記様式第5号)3部に(当該確認済証、認定通知書、許可通知書又は承認通知書(以下「確認済証等」という。)を添えて、建築主事又は市長に届け出なければならない。

2 道路位置の指定の道の築造承認を受けた者は、当該承認に係る道の築造を完了する前に工事の全部、用途変更又は仮使用を取りやめた場合は、道路位置指定取りやめ届(別記様式第5号の2)2部に当該築造承認通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

(平11規則29・平15規則42・平22規則15・一部改正)

(工事監理者決定届)

第7条 建築主等は、確認等を受けた建築物等の工事監理者を定めたときは、工事監理者決定届(別記様式第6号)2部に建築計画概要書、当該確認通知済証等を添えて、建築主事に届け出なければならない。

(平24規則28・全改)

(名義変更届)

第8条 建築主等は、確認等を受けた建築物等の工事が完了する以前に建築主等又は工事監理者に変更があった場合は、建築主等の変更については建築主等変更届(別記様式第7号)、工事監理者の変更については工事監理者変更届(別記様式第8号)それぞれ3部に建築計画概要書、当該確認済証等を添えて、建築主事又は市長に届け出なければならない。

(平24規則28・全改)

第9条 削除

(令元規則7)

(建築物の定期報告の時期等)

第10条 省令第5条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表の左欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時期を最初の報告の時期とする同表の右欄に掲げる時期とする。この場合において、当該報告に係る調査は、当該報告前3月以内に行わなければならない。

政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物

平成29年10月1日から同年11月30日まで

2年ごとの10月1日から11月30日まで

政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(用途がホテル又は旅館であるものを除く。)

平成29年6月1日から同年7月31日まで

2年ごとの6月1日から7月31日まで

政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(用途がホテル又は旅館であるものに限る。)

平成28年10月1日から同年11月30日まで

2年ごとの10月1日から11月30日まで

政令第16条第1項第4号に掲げる建築物

平成29年6月1日から同年7月31日まで

3年ごとの6月1日から7月31日まで

2 法第12条第1項の規定による報告の対象となる建築物(以下「報告対象建築物」という。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。以下「所有者等」という。)は、当該報告対象建築物が除却、滅失、休止(前項に規定するそれぞれの報告の時期の最初の日前から当該報告の時期の最後の日後まで休止する場合に限る。)、変更その他の事由により報告の対象でなくなったときは、速やかに定期調査報告対象建築物に該当しなくなった旨の届出書(別記様式第11号)2部を市長に提出しなければならない。

3 報告対象建築物の所有者等は、前項の規定により届出をした建築物(除却し、又は滅失したものを除く。)が使用開始、変更その他の事由により再び報告の対象となるときは、当該建築物の使用を再開する日の7日前までに、定期調査報告対象建築物届(別記様式第12号)2部に省令第5条第3項に規定する報告書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、当該報告書の添付を省略することができる。

4 前項の規定による報告書の提出に係る報告対象建築物の調査は、当該報告対象建築物の使用を再開する日前3月以内に行わなければならない。

5 省令第6条の3第5項第2号の規定により同条第2項第7号に掲げる書類について市長が定める期間は、5年間とする。

(昭63規則36・平元規則62・平5規則24・平5規則56・平11規則29・平15規則42・平16規則19・平20規則23・平20規則35―2・平21規則10・平24規則28・平28規則54・平29規則36・令元規則7・一部改正)

(建築設備等及び工作物の定期報告の時期等)

第11条 省令第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築設備等又は工作物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期とする。この場合において、当該報告に係る検査は、当該報告前3月以内に行わなければならない。

(1) 政令第16条第3項第1号に規定する昇降機 毎年の法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の初日から末日まで

(2) 政令第16条第3項第2号に規定する防火設備 毎年6月1日から11月30日まで

(3) 政令第138条第2項各号に掲げる工作物 毎年の法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の初日から末日まで

2 法第12条第3項の規定による報告の対象となる特定建築設備等及び政令第138条第2項各号に掲げる工作物(以下これらを「報告対象特定建築設備等」という。)の所有者等は、当該報告対象特定建築設備等が除却、滅失、休止(前項各号に規定するそれぞれの報告の時期の最初の日前から当該報告の時期の最後の日後まで休止する場合に限る。)、変更その他の事由により報告の対象でなくなったときは、速やかに定期検査報告対象特定建築設備等に該当しなくなった旨の届出書(別記様式第13号)2部を市長に提出しなければならない。

3 報告対象特定建築設備等の所有者等は、前項の規定により届出をした特定建築設備等又は工作物(除却し、又は滅失したものを除く。)が使用開始その他の事由により再び報告の対象となったときは、当該特定建築設備等又は工作物の使用を再開する日の7日前までに、定期検査報告対象特定建築設備等届(別記様式第13号の2)2部に省令第6条第3項又は第6条の2の2第3項に規定する報告書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、当該報告書の添付を省略することができる。

4 前項の規定による報告書の提出に係る報告対象特定建築設備等の検査は、当該報告対象特定建築設備等の使用を再開する日前3月以内に行わなければならない。

5 省令第6条の3第5項第2号の規定により同条第2項第8号及び第9号に掲げる書類について市長が定める期間は、5年間とする。

(昭63規則36・平5規則24・平11規則29・平15規則42・平16規則19・平17規則58・平20規則23・平20規則35―2・平21規則10・平24規則28・平28規則54・平30規則51・令元規則7・令2規則10・一部改正)

(し尿浄化槽に係る指定区域)

第11条の2 政令第32条第1項の表に規定する市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、次に掲げる区域以外の区域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域

(2) 下水道法第4条第1項の規定により定められた事業計画の区域

(3) その他特に市長が必要と認める区域

(平3規則25・追加、平12規則7・一部改正)

(道路位置の指定)

第12条 法第42条第1項第5号の規定による道路位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(別記様式第14号)に、省令第9条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、正本及び副本を市長に提出しなければならない。

(1) 指定後の分割予定図

(2) 断面図

(3) 申請に係る承諾書の印鑑登録証明書

(4) 申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請を受理した場合において、当該申請に係る道の計画が政令第144条の4第1項各号に掲げるものに関する基準(以下「道に関する基準」という。)に適合していると認めたときは、道の築造承認通知書(別記様式第15号)により申請者に通知するものとする。

3 当該申請者は、当該申請に係る道の築造を完了したときは、速やかに道の築造完了届(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による届け出を受理した場合において、当該道が道に関する基準に適合しているかどうかを検査し、適合していると認めたときは、道路位置指定通知書(別記様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(昭63規則36・平11規則29・平12規則7・平15規則42・平17規則3・一部改正)

(私道の変更又は廃止)

第13条 私道(法による道路に限る。)を変更し、又は廃止しようとする者は、私道変更(廃止)承認申請書(別記様式第18号)前条第1項各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしようとするときは、私道変更(廃止)承認通知書(別記様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(平30規則51・一部改正)

(道路の位置の標示)

第14条 第12条の道路位置の指定を受けた者又は前条の承認を受けた者は、側溝、縁石その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。ただし、土地の状況等により、この措置が採れない場合は、コンクリート製その他耐久性のある標柱を設置して、その位置を標示することができる。

(道の指定)

第14条の2 法第42条第2項の規定により市長が指定する道路は、幅員4メートル未満、1.8メートル以上のものとする。

(平15規則42・追加)

(許可の申請)

第15条 省令第10条の4第1項に掲げる許可関係規定又は同条第4項に掲げる工作物許可関係規定による許可を受けようとする者は、許可申請書正本及び副本3部を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 申請理由書

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 各階平面図

(5) 2面以上の立面図

(6) 断面図

(7) 日影図(法第56条の2第1項の許可を受けようとする場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認めるもの(利害関係者調書等)

(昭62規則34・平3規則25・平5規則56・平11規則29・平15規則42・平24規則28・一部改正)

第16条 削除

(平12規則7)

(角地の指定)

第17条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、敷地周囲の3分の1以上が道路又は公園、広場、河川等に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 2以上の道路が120度以内でつくる内角側の角にある敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの

(2) 2以上の道路に直接挟まれた敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの

(3) 道路に接し、かつ、公園、広場、河川等に直接又は道路を隔てて接している前2号に準ずる敷地

第18条 削除

(昭63規則36)

(違反建築物に対する措置)

第19条 市長は、法第9条第1項の規定による措置を命じようとするときは、建築物の是正措置命令書(別記様式第22号)を当該措置を命じようとする者に交付する。

2 市長は、法第9条第2項の規定による通知書を交付しようとするときは、建築物の是正措置に関する通知書(別記様式第23号)を、当該措置を命じようとする者に交付する。

3 法第9条第3項の規定により市長に対して公開による意見の聴取を行うことを請求しようとする者は、建築物の是正措置に関する公開意見聴取実施請求書(別記様式第24号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、法第9条第5項の規定による通知をしようとするときは、建築物に関する公開意見聴取実施通知書(別記様式第25号)を当該通知をしようとする者に交付する。

5 市長は、法第9条第7項の規定による措置を命じようとするときは、建築物使用禁止(制限)命令書(別記様式第26号)を当該措置を命じようとする者に交付する。

6 市長は、法第9条第10項の規定による工事の施工の停止を命じようとするときは、工事の施工停止命令書(別記様式第27号)を当該措置を命じようとする者に交付する。

7 市長は、法第9条第10項の規定による作業の停止を命じようとするときは、作業の停止命令書(別記様式第28号)を当該措置を命じようとする者に交付する。

8 法第9条第13項の規定により設置する標識は、(別記様式第29号)による。

9 第4項の規定は、法第9条第8項で準用する同条第5項の規定による通知について準用する。

10 第5項から第7項までの規定は、法第9条の2の規定による建築監視員の命令について準用する。

(平12規則7・平15規則42・一部改正)

(違反建築物の公告の方法)

第19条の2 省令第4条の17の規定により市長が定める方法は、高崎市役所前掲示場に掲示して行うものとする。

(平20規則35―2・追加)

(違反建築物の設計者等に対する措置に係る通知)

第20条 市長は、法第9条の3第1項の規定により国土交通大臣又は県知事に通知をしようとするときは、違反建築物の設計者等に係る通知書(別記様式第30号)により行うものとする。

(平15規則42・一部改正)

(保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物に対する措置)

第21条 第19条第1項及び第2項の規定は、法第10条第4項で準用する法第9条第2項の規定による通知書の交付及び同条第5項の規定による通知について準用する。

(平17規則58・一部改正)

(国、都道府県等の建築物に対する必要な措置)

第22条 市長は、法第18条第25項の規定による通知をしようとするときは、違反建築物等通知書(別記様式第31号)により行うものとする。

(平22規則15・全改、平30規則51・一部改正)

(工作物への準用)

第23条 第19条から前条までの規定は、法第87条に規定する工作物について準用する。

(平22規則15・全改、平28規則54・一部改正)

(多雪区域等)

第24条 政令第86条第2項ただし書の規定により指定する多雪区域は、平成12年建設省告示第1455号第2に掲げる式中「区域の標準的な標高」とあるのを「敷地の標準的な標高」と読み替えて計算した垂直積雪量の数値が1メートル以上となる区域とする。

2 前項の多雪区域における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上としなければならない。

3 政令第86条第3項の規定により規則で定める垂直積雪量は、35センチメートルとする。ただし、標高が140メートルを超える地域においては、平成12年建設省告示第1455号に定める基準により求めた数値とする。

(平15規則42・追加、平18規則31・一部改正、平22規則15・旧第26条繰上)

(指定確認検査機関)

第25条 第3条第1項(第4号を除く。)の規定は、法第6条の2第1項(法第87条第1項又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について準用する。

2 指定確認検査機関は、法第6条の2第5項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確認審査報告書を提出する際には、省令第3条の5第3項に規定する書類のほか、第3条第1項第3号に掲げる図書を添えなければならない。

(令元規則7・全改)

(建築確認台帳証明)

第26条 法第12条第8項の規定により保存する建築確認台帳に記載されている事項のうち、確認済証、中間検査合格証又は検査済証の交付を受けていることの証明を申請する者は、建築確認台帳記載事項証明書交付申請書(兼)建築計画概要書等(閲覧・写しの交付)申請書(別記様式第32号)を市長に提出しなければならない。

(平22規則15・追加、平27規則12・令5規則20・一部改正)

(建築計画概要書等の閲覧等の申請)

第27条 省令第11条の3第1項各号に掲げる書類(以下「建築計画概要書等」という。)を閲覧しようとする者又は建築計画概要書等の写し(建築計画概要書等に記載すべき事項が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されているときは、当該記録された事項を用紙に出力することにより作成した書面。以下同じ。)の交付を受けようとする者は、建築確認台帳記載事項証明書交付申請書(兼)建築計画概要書等(閲覧・写しの交付)申請書を市長に提出しなければならない。

(令5規則20・追加)

(建築計画概要書等の閲覧場所等)

第28条 建築計画概要書等の閲覧場所は、高崎市建設部建築指導課内とする。

2 建築計画概要書等の閲覧時間は、高崎市の休日を定める条例(平成元年高崎市条例第36号)第1条第1項に規定する高崎市の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 市長は、建築計画概要書等の整理を要する場合その他必要があると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧の時間を変更し、又は閲覧をさせない日を設けることができる。この場合において、市長は、あらかじめ、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。

4 建築計画概要書等は、閲覧場所以外で閲覧してはならない。

(令5規則20・追加)

(建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付)

第29条 市長は、第27条の規定による申請があったときは、当該申請を行った者に建築計画概要書等を閲覧させ、又は写しを交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧させ、又は写しを交付しないことができる。

(1) 閲覧又は写しの交付を受けたことにより知り得た事項を営利事業の用に供するとき(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者がその業務上必要な調査をする場合を除く。)

(2) 申請に係る一の建築物、建築設備又は工作物が特定されていないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、閲覧し、又は写しの交付を受けようとする書類が法第93条の2に定めるものでないおそれがあるとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当すると認める場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該申請を行った者に建築計画概要書等を閲覧させ、又は写しを交付することができる。

(令5規則20・追加)

(閲覧の停止又は禁止)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、建築計画概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 建築計画概要書等を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがある者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者

(3) 第26条から前条までの規定に違反した者又は職員の指示に従わない者

(令5規則20・追加)

(建築計画概要書等の写しの交付の方法等)

第31条 建築計画概要書等の写しの交付は、建築計画概要書等を日本産業規格A列3番又はA列4番の大きさの用紙に単色刷り又は多色刷りで複写したものを交付することにより行うものとする。

2 建築計画概要書等の写しの交付の部数は、当該交付の申請1件につき、申請に係る建築計画概要書等の種類ごとに一式をもって1部とする。

3 建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者は、市条例の規定により、申請の際に手数料を納付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体がその所掌事務の範囲内で写しの交付を受ける場合には、手数料の全部を免除する。

(令5規則20・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(平18規則31・一部改正)

(高崎市建築基準法施行細則の全部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の高崎市建築基準法施行細則の規定に基づいて行われている行為は、この規則の相当規定に基づいて行われている行為とみなす。

(昭63規則36・旧第3項繰上、平18規則31・一部改正)

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に群馬県建築基準法施行細則(昭和58年群馬県規則第48号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18規則31・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

4 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に群馬県建築基準法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18規則147―3・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

5 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に群馬県建築基準法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21規則65―3・追加)

(昭和59年3月22日規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月12日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月30日規則第25号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。ただし、第11条の次に1条を加える改正規定は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第24号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月25日規則第56号)

1 この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正法による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この規則の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告知があった日)までの間は、改正後の高崎市建築基準法施行細則第16条の表第4号及び第7号の規定は適用せず、改正前の高崎市建築基準法施行細則第16条の表第4号の規定は、なおその効力を有する。

(平成7年12月28日規則第54号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日規則第29号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年11月4日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日において、不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第5条の規定の適用を受ける登記簿の謄本及び抄本は登記事項証明書とみなし、同法附則第7条の規定の適用を受ける登記済証は登記識別情報の通知とみなす。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成17年6月30日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月20日規則第31号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日規則第147―3号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の調査又は同条第3項の検査を開始した者に係る報告については、なお従前の例による。

(平成20年8月1日規則第35―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第65―3号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第54号)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第23条及び別記様式第32号の改正規定 公布の日

(2) 別記様式第22号、別記様式第23号及び別記様式第26号から別記様式第28号までの改正規定 平成28年4月1日

(3) 第10条、第11条及び別記様式第11号から別記様式第13号の2までの改正規定並びに次項の規定 平成28年6月1日

2 改正後の第11条第1項第1号の規定にかかわらず、建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項に規定する防火設備に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定による報告の時期は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までとする。

(平29規則37・一部改正)

(平成29年5月9日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後最初に行われる建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項第2号に掲げる建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による報告についての改正後の第10条第1項の規定の適用については、同項中「3月」とあるのは、「7月」とする。

(平成29年5月9日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月3日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月25日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の別記様式第16号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和2年3月25日規則第10号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正前の第11条第1項第1号の規定による報告の時期が毎年の1月から5月まで又は12月のいずれかの月の初日から末日までの間であった建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第3項第2号に規定する防火設備に係る改正後の第11条第1項第2号の規定の適用については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、同号中「毎年6月1日から11月30日まで」とあるのは「毎年6月1日から11月30日まで又は毎年の法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の初日から末日まで」とする。

(令和3年3月31日規則第34号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の別記様式第32号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(高崎市建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付に関する規則の廃止)

3 高崎市建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付に関する規則(昭和49年高崎市規則第7号)は、廃止する。

(高崎市建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付に関する規則の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に廃止前の高崎市建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付に関する規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正して別記様式第32号としてこれを使用することができる。

(平15規則42・全改、平17規則27・令3規則34・一部改正)

画像

(平11規則29・全改、平17規則27・一部改正)

画像

(平24規則28・全改、令3規則34・一部改正)

画像画像画像

(平11規則29・追加、平17規則27・一部改正)

画像

(平5規則24・平17規則27・平22規則15・令3規則34・一部改正)

画像

(平5規則24・平17規則27・平22規則15・令3規則34・一部改正)

画像

(平11規則29・追加、平17規則27・令3規則34・一部改正)

画像

(平24規則28・全改、令3規則34・一部改正)

画像

(平24規則28・全改、令3規則34・一部改正)

画像

(平24規則28・全改、令3規則34・一部改正)

画像

別記様式第9号及び別記様式第10号 削除

(令元規則7)

(平24規則28・全改、平28規則54・令3規則34・一部改正)

画像

(平24規則28・全改、平28規則54・令3規則34・一部改正)

画像

(平24規則28・全改、平28規則54・平30規則51・令3規則34・一部改正)

画像

(平24規則28・追加、平28規則54・平30規則51・令3規則34・一部改正)

画像

(平5規則24・平17規則27・平30規則51・令3規則34・一部改正)

画像

(平5規則24・一部改正)

画像

(平5規則24・平17規則27・平30規則51・令元規則7・令3規則34・一部改正)

画像画像画像

(平15規則42・全改、平17規則27・一部改正)

画像

(平5規則24・平17規則27・令3規則34・一部改正)

画像

(平5規則24・平30規則51・一部改正)

画像

別記様式第20号 削除

(平11規則29)

別記様式第21号 削除

(平15規則42)

(平28規則54・全改)

画像

(平28規則54・全改)

画像

(平5規則24・平12規則7・平17規則27・令3規則34・一部改正)

画像

(平5規則24・平12規則7・一部改正)

画像

(平28規則54・全改)

画像

(平28規則54・全改)

画像

(平28規則54・全改)

画像

(平17規則27・平21規則10・一部改正)

画像

(平5規則24・一部改正)

画像

(平5規則24・一部改正、平22規則15・旧別記様式第36号繰上)

画像

(令5規則20・全改)

画像画像

高崎市建築基準法施行細則

昭和58年9月30日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
昭和58年9月30日 規則第28号
昭和59年3月22日 規則第6号
昭和61年12月23日 規則第38号
昭和62年12月22日 規則第34号
昭和63年11月18日 規則第36号
平成元年6月12日 規則第62号
平成2年3月30日 規則第18号
平成3年5月30日 規則第25号
平成5年3月26日 規則第24号
平成5年6月25日 規則第56号
平成7年12月28日 規則第54号
平成11年4月30日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第7号
平成15年11月4日 規則第42号
平成16年3月31日 規則第19号
平成17年3月4日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第27号
平成17年6月30日 規則第58号
平成18年1月20日 規則第31号
平成18年9月29日 規則第147号の3
平成20年3月31日 規則第23号
平成20年8月1日 規則第35号の2
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年5月29日 規則第65号の3
平成22年3月31日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第54号
平成29年5月9日 規則第36号
平成29年5月9日 規則第37号
平成29年7月3日 規則第40号
平成30年9月25日 規則第51号
令和元年6月25日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第20号
令和5年12月21日 規則第38号