○高崎市建築協定に関する条例

昭和49年3月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定をすることができる区域)

第2条 法第69条の規定による建築協定をすることができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定に基づく第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は用途の指定のない区域とする。

(平7条例42・一部改正)

(協定事項)

第3条 前条に定める区域において住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平5条例2・旧附則・一部改正、平7条例42・旧第1項・一部改正、平21条例31・旧附則・一部改正)

2 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前に吉井町建築協定条例(昭和52年吉井町条例第31号)の規定により締結された建築協定のうち、編入日において引き続き継続しているものは、この条例の規定により締結された建築協定とみなす。

(平21条例31・追加)

(平成5年3月11日条例第2号)

この条例は、改正法の施行の日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成7年12月14日条例第42号)

この条例は、高崎都市計画用途地域の決定についての群馬県知事の告示のあった日から施行する。

(施行の日=平成8年5月31日から施行)

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

高崎市建築協定に関する条例

昭和49年3月26日 条例第19号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
昭和49年3月26日 条例第19号
平成5年3月11日 条例第2号
平成7年12月14日 条例第42号
平成21年5月15日 条例第31号