○高崎市国土利用計画審議会条例
昭和57年3月24日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高崎市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、高崎市国土利用計画(以下「国土利用計画」という。)に関する必要事項を審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験を有する者
(4) 関係諸団体の役職員
(5) 公募した市民
(平11条例30・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、市長の諮問に係る国土利用計画が策定されるまでとする。
(平11条例30・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(平13条例5・平17条例7・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第30号)抄
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。