○高崎市国土利用計画審議会条例

昭和57年3月24日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高崎市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、高崎市国土利用計画(以下「国土利用計画」という。)に関する必要事項を審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係諸団体の役職員

(5) 公募した市民

(平11条例30・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、市長の諮問に係る国土利用計画が策定されるまでとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第1号第2号及び第4号に規定する委員は、当該職を辞したときは、その職を辞したときをもって委員の職を辞したものとみなす。

(平11条例30・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(平13条例5・平17条例7・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第30号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

高崎市国土利用計画審議会条例

昭和57年3月24日 条例第17号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 都市計画
沿革情報
昭和57年3月24日 条例第17号
平成11年12月22日 条例第30号
平成13年3月26日 条例第5号
平成17年3月30日 条例第7号