○高崎市高額介護サービス費等貸付規則

平成15年3月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市介護保険条例(平成12年高崎市条例第34号)第13条に規定する高額介護サービス費、高額介護予防サービス費及び第1号事業に係る高額介護予防サービス費相当費に相当する費用(以下「高額介護サービス費等」という。)の貸付けについて、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則72・平30規則35・一部改正)

(貸付対象者)

第2条 高額介護サービス費等の貸付けを受けることができる者は、高額介護サービス費、高額介護予防サービス費又は第1号事業に係る高額介護予防サービス費相当費(以下単に「高額介護サービス費」という。)の支給対象となるサービスを受け、当該サービス費の支払いが困難な要介護者被保険者等(本市の介護保険の被保険者である介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する要介護者等及び同法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を利用する者並びにその介護者をいう。)で貸付金の償還能力を有するものとする。

(平18規則72・平30規則35・一部改正)

(貸付金の額)

第3条 貸付金の額は、高額介護サービス費等以内の額とする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付金の利子 無利子とする。

(2) 償還期限 高額介護サービス費の支給を受けた日から15日以内とする。

(3) 償還方法 一時償還とする。

(4) 延滞利息 償還期日までに貸付金の償還をしないときは延滞利息を徴収するものとし、その額の算定等は、高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和32年高崎市告示第57号)の規定による延滞金の例による。ただし、第11条の規定により償還期限を延長されたときは、この限りでない。

(貸付金の申込み)

第5条 貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、高額介護サービス費等借入申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 介護サービスに係る介護サービス事業者が発行した請求書

(2) 介護保険被保険者証その他市長が定める書類

(平18規則72・一部改正)

(貸付決定通知)

第6条 市長は、前条の規定により借入れの申込みがあったときは、速やかに内容を審査し、貸付けの可否を決定し、借入申込者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書面により通知するものとする。

(1) 貸付けを可とする場合 高額介護サービス費等貸付決定通知書(様式第2号)

(2) 貸付けを否とする場合 高額介護サービス費等貸付不承認通知書(様式第3号)

(借用証書の提出)

第7条 前条の規定により、貸付けの決定通知を受けた借入申込者は、貸付金を借り受けるときに高額介護サービス費等貸付金借用証書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

(保証人)

第8条 借入申込者は、本市に居住し、貸付金の償還について弁済の資力を有する保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、貸付金を借り受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担する。

3 第1項の規定にかかわらず、借入申込者が高額介護サービス費代理受領等に係る委任状及び誓約書(様式第5号)により、貸付金の額を限度として当該貸付金に係る高額介護サービス費を市長が受領することを承認するときは、保証人を要しない。

(貸付金の返済)

第9条 借受人は、高額介護サービス費の支給を受けたときは、速やかに貸付金を返済しなければならない。

(貸付金の返還)

第10条 市長は、借受人が、貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき又は不正な行為により貸付けを受けたときは、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

2 前項の規定により貸付金を返還させるときは、市長は、高額介護サービス費等貸付金返還請求書(様式第6号)により借受人に請求するものとする。

(償還期限の延長)

第11条 市長は、災害その他やむを得ない事情のため、償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難であると認めるときは、貸付金の一部又は全部について償還期限を延長することができる。

2 借受人は、前項の規定により償還期限の延長を必要とするときは、高額介護サービス費等貸付金償還期限延長申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときはこれを審査し、償還期限の延長を適当と認めるときは、高額介護サービス費等貸付金償還期限延長承認通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第12条 借受人は、高額介護サービス費等借入申込書に記載した事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高崎市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則(平成12年高崎市規則第56号)は、廃止する。

(平成17年3月31日規則第39号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成18年3月31日規則第72号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平17規則39・平18規則72・令4規則15・一部改正)

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(平17規則39・一部改正)

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(平17規則39・一部改正)

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(平17規則39・一部改正)

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(平17規則39・令4規則15・一部改正)

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(平17規則39・一部改正)

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高崎市高額介護サービス費等貸付規則

平成15年3月7日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)