○高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年9月30日

条例第79号

(趣旨)

第1条 この条例は、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入することに伴い、編入前のそれぞれの町村(以下「編入前の町村」という。)の区域内における高崎市国民健康保険税条例(昭和30年高崎市告示第90号。以下「市条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。

(国民健康保険税の賦課徴収に関する経過措置)

第2条 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下「編入日」という。)前に倉渕村国民健康保険税条例(昭和40年倉渕村条例第17号)、箕郷町国民健康保険税条例(昭和41年箕郷町条例第15号)、群馬町国民健康保険税条例(昭和41年群馬町条例第19号)又は新町国民健康保険税条例(昭和34年新町条例第15号)(以下これらを「町村条例」という。)の規定に基づいて課した、又は課すべきであった国民健康保険税の賦課徴収については、それぞれ町村条例の規定の例による。

2 編入日以後において編入前の町村の区域内に住所を有する本市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主又は当該被保険者である世帯主に係る国民健康保険税の賦課徴収については、平成17年度分までの国民健康保険税に限り、市条例の規定にかかわらず、それぞれ町村条例の規定の例による。

3 本市の国民健康保険の被保険者のうち、編入日前に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により編入前の町村の国民健康保険の被保険者とされていたもの及び編入日以後に同条の規定により本市の国民健康保険の被保険者とされる者のうち病院等への入院等の際、編入前の町村の区域内に住所を有していたと認められるものに係る平成17年度分までの国民健康保険税の賦課徴収については、市条例の規定にかかわらず、それぞれ町村条例の規定の例による。

4 編入日以後に本市の国民健康保険の被保険者の転居(本市の区域内において住所を変更することをいう。以下この項において同じ。)があった場合で、転居前及び転居後の区域において前2項の規定による国民健康保険税の課税額が異なる場合における国民健康保険税の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 転居の日の属する月の前月までの国民健康保険税は、転居前の区域における国民健康保険税の課税額を月割により算定した額

(2) 転居の日の属する月からの国民健康保険税は、転居後の区域における国民健康保険税の課税額を月割により算定した額

(督促手数料に関する経過措置)

第3条 編入前の群馬郡倉渕村、同郡箕郷町又は同郡群馬町が発した督促状に係る督促手数料については、それぞれ倉渕村国民健康保険税条例、箕郷町国民健康保険税条例又は群馬町国民健康保険税条例の例による。

(編入日前の処分等の取扱い)

第4条 編入日前に、町村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ市条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、経過措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市国民健康…

平成17年9月30日 条例第79号

(平成18年1月23日施行)