○高崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例

平成21年3月23日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の規定により長期優良住宅建築等計画の認定を申請する者等のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定若しくは同条第6項若しくは第7項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定又は法第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画若しくは長期優良住宅維持保全計画の変更の認定を申請する者(以下「申請者」という。)は、別表第1に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 申請者は、当該申請に係る建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)が共同住宅等(共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅(法第2条第1項に規定する住宅をいう。以下同じ。)以外の住宅をいう。)の場合には、前項の規定による手数料のほか、別表第2に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める額に、4,200円に当該申請に係る建築物全体の住戸の数を乗じて得た額を加えて得た額の手数料を納付しなければならない。

3 申請者は、当該申請に係る建築物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第81条第2項第1号ロに掲げる構造計算により設計されたものの場合には、前2項の規定による手数料のほか、別表第3に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める額の手数料を納付しなければならない。

4 申請者は、当該申請に係る建築物が1戸建ての住宅の場合には、第1項の規定による手数料のほか、別表第4に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める額の手数料を納付しなければならない。

5 申請者が、当該申請に係る住宅の構造及び設備が法第2条第4項に規定する長期使用構造等であることを証する図書として市長が認めるものを添えて当該申請をする場合には、前3項の規定は、適用しない。

6 申請者は、法第6条第2項の規定により申出を行う場合には、前各項の規定による手数料のほか、当該申出に係る建築物について建築基準法第6条第1項の規定により確認を申請する者が、高崎市建築基準法関係手数料条例(平成12年高崎市条例第22号)の規定により納付することとなる手数料に相当する額の手数料を納付しなければならない。

7 法第9条第1項又は第3項の規定により長期優良住宅建築等計画の変更の認定を申請する者は、12,000円の手数料を納付しなければならない。

8 法第18条第1項の規定による住宅の容積率に関する特例の許可を申請する者は、160,000円の手数料を納付しなければならない。

(令4条例17・令4条例37・一部改正)

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、認定の申請の時に徴収する。

(手数料の返還)

第4条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(手数料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年6月4日から施行する。

(平成28年3月25日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第37号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28条例18・全改、令4条例17・令4条例37・一部改正)

種別

建築物全体の住宅又は住戸の数

手数料の額

新築

1戸

18,000円

2戸以上5戸以下

33,000円

6戸以上10戸以下

52,000円

11戸以上25戸以下

92,000円

26戸以上50戸以下

161,000円

51戸以上100戸以下

279,000円

101戸以上200戸以下

514,000円

201戸以上

725,000円

新築以外

1戸

26,000円

2戸以上5戸以下

48,000円

6戸以上10戸以下

76,000円

11戸以上25戸以下

135,000円

26戸以上50戸以下

236,000円

51戸以上100戸以下

408,000円

101戸以上200戸以下

734,000円

201戸以上

1,062,000円

備考 新築以外とは、増築、改築又は法第2条第3項に規定する維持保全を行う場合をいう。次表において同じ。

別表第2(第2条関係)

(平28条例18・全改、令4条例17・令4条例37・一部改正)

種別

建築物全体の床面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)

手数料の額

新築

200平方メートル以下

105,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以下

126,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下

210,000円

1,000平方メートルを超え1,500平方メートル以下

315,000円

1,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

420,000円

2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下

525,000円

3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下

683,000円

5,000平方メートルを超え7,500平方メートル以下

型数が20以下

840,000円

型数が21以上

945,000円

7,500平方メートルを超え10,000平方メートル以下

型数が20以下

998,000円

型数が21以上

1,103,000円

10,000平方メートルを超え15,000平方メートル以下

型数が30以下

1,470,000円

型数が31以上

1,680,000円

15,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下

型数が30以下

1,680,000円

型数が31以上

1,995,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下

型数が30以下

2,205,000円

型数が31以上

2,520,000円

30,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下

型数が30以下

2,730,000円

型数が31以上

3,045,000円

40,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

型数が30以下

3,255,000円

型数が31以上

3,570,000円

50,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下

型数が30以下

4,830,000円

型数が31以上

5,145,000円

100,000平方メートルを超えるもの

型数が30以下

5,250,000円

型数が31以上

5,775,000円

新築以外

500平方メートル以下

108,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下

173,000円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以下

358,000円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以下

647,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

1,110,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下

2,055,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下

2,951,000円

30,000平方メートルを超えるもの

3,642,000円

備考 「型数」とは、同一の形状、面積、位置、仕様等の住戸の種類の数をいう。

別表第3(第2条関係)

建築物全体の床面積

手数料の額

2,000平方メートル以下

42,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

74,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

105,000円

50,000平方メートルを超えるもの

158,000円

別表第4(第2条関係)

床面積

手数料の額

200平方メートル以下

53,000円

200平方メートルを超えるもの

63,000円

高崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例

平成21年3月23日 条例第26号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
平成21年3月23日 条例第26号
平成28年3月25日 条例第18号
令和4年3月24日 条例第17号
令和4年9月30日 条例第37号