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(0415号)空き家の管理・解体・活用に助成します!
総合的な空き家対策事業として、空き家の管理・解体・活用に助成を行っています。今年度も引き続き、市内の空き家問題の解決・改善に取り組みます。
空き家対策のための助成を活用してください
申請の受け付けは、4月1日からです。各制度によって、対象になる空き家の要件や提出書類、申請方法が異なります。必ず事前にご相談ください。予算額に達した時は、助成を終了します。
詳しい内容や申請書は、高崎市空き家緊急総合対策のページへ。
制度の種類 | 助成の内容 | 上限額 | |
---|---|---|---|
制度1:空き家管理助成金 |
建物の管理を委託した場合や敷地内の除草など、空き家を管理するためにかかった費用の2分の1を助成 |
20万円 | |
制度2:空き家解体助成金 |
周囲に危険を及ぼす恐れのある、10年以上使われていない老朽化した空き家を解体するためにかかった費用の5分の4を助成 |
100万円 | |
制度3:空き家解体跡地管理助成金 |
制度2を利用して、空き家を解体した敷地の除草などにかかった費用の2分の1を助成 |
20万円 | |
制度4:地域サロン改修助成金 |
空き家を高齢者や子育て世代などが気軽に利用できるサロンとして改修する場合、改修費用の3分の2を助成 |
500万円 | |
制度5:地域サロン家賃助成金 |
空き家をサロンとして借りる場合、家賃の5分の4を助成 |
月額5万円 | |
制度6:空き家活用促進改修助成金 |
10年以上使われていない空き家を居住目的で購入する場合、改修費用の2分の1を助成 |
倉渕・榛名・吉井地域 | 500万円 |
上記以外の地域 | 250万円 | ||
制度7:定住促進空き家活用家賃助成金 |
居住するために、倉渕・榛名・吉井地域に立地する空き家を借りる場合、家賃の2分の1を助成 |
月額2万円 | |
制度8:空き家事務所・店舗改修助成金 |
5年以上使われていない空き家を改修し、事務所や店舗を営業する場合、改修費用の2分の1を助成 |
500万円 |
事例紹介
制度を利用して空き家をカフェに
通町にある築60年以上の古民家
古民家がおしゃれなカフェに
押し入れをイートインスペースに
お店イチオシ!!玄米入り米粉パンのサンドと自家農園生搾りジュース
インタビュー
制度を利用した矢嶋晴江さんと信子さんにお話を伺いました!
問い合わせ先
建築住宅課空き家対策専用電話 Tel:027-321-1314
行政書士高崎事業協同組合空き家対策専用電話 Tel:080-8090-0222