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指定工事店とは、排水設備等の工事に関する専門的な技術を有し、市の指定を受けた事業者です。
高崎市内の排水設備等の新設工事等は、必ず高崎市の指定を受けた指定工事店で工事を行って下さい。
指定工事店が高崎市下水道条例や高崎市下水道排水設備指定工事店規定について違反行為をした場合、指定の効力を一時停止又は指定を取り消す処分等を行うことがあります。
指定の停止期間中は、高崎市内での排水設備工事に関する届出や工事の施工はできません。また、指定を取り消されると、2年間は再び高崎市の指定工事店の指定を受けることはできません。
高崎市下水道排水設備指定工事店等の処分等に関する審査基準(PDF形式 97KB)
下記の高崎市下水道排水設備指定工事店に対し、指定の取消し処分を決定しました。
指定番号 第697号
高崎市上中居町1413番地9
株式会社徳江設備
代表者 徳江 弘
高崎市下水道条例第7条の7第1項第5号に該当