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市議会の概要 |
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市議会と市長私たちの住む高崎市を住みよいまちにするためには、市民自らの考え方でよく話しあってものごとを決め、それを実行するのが最も望ましいことです。 しかし、市民が全員参加して意見を述べあうことは、実際にはできません。 そこで、市民が直接代表者を選挙で選び、その代表者に市政の運営を委ねています。その代表者は、市政を実際に行う「市長」と、市の方針や施策についてきめ細かい審議をして、どう処理するかを決めるために議員で構成する「市議会」の2つがあり、互いに対等の関係にあります。 「市議会」と「市長」は、それぞれの役割に基づいて独立した立場から、互いにけん制し、協力しあい、均衡を保って市民のためにより良い「高崎市」の実現を目指します。
市議会のしくみ議員議員は、満25歳以上の人が立候補して、満20歳以上の市民の選挙によって選ばれます。 議員定数議員の定数の特例等に関する条例により、現在41人となっています。 任期が満了する日現議員の任期が満了する日は、平成27年4月26日です。 議長と副議長 議長と副議長は、議員の中から選ばれます。議長は、議会を代表し、議場の秩序を守ること、会議を進めること、議会の事務を取りまとめること等の仕事をします。 会派会派は、市政についての考え方や意見の同じ議員が集まって作る集団で、これを中心に活動しています。 市議会のしごと市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査請求権等の多くの権限(ものごとをする権利)が与えられています。これらの権限に基づいて、下記のような仕事をしています。 議決条例の制定・改廃や予算を定めたり決算を認定したり、重要な契約の締結、財産の取得・処分等の決定をします。 市の仕事の検査・ 監査・調査市政が、市民の期待どおりに適正に行われているかを調べるために、市の事務を検査したり、監査委員に監査を求めたり、調査をします。 選挙議長・副議長・選挙管理委員会委員等の選挙をします。 意見書の提出市の公益に関する事項について、国会や国・県などの関係機関に意見書を提出します。 請願・陳情の受理市民から提出される請願・陳情を受理し、請願については議会として採択・不採択の意思を決定します。 |
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