指定管理者募集施設一覧
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指定管理者の候補者の選定
1 指定管理者制度とは
市民の福祉を増進するために市が設置している「公の施設」(文化会館、体育館、公園など)の管理運営を外部委託する場合には、これまで、市の出資法人や公共的団体等に限られていました(管理委託制度)が、平成15年6月に地方自治法が一部改正され、株式会社、NPO法人、ボランティア団体などを含めた民間事業者も管理運営の主体となることが可能となりました。これが指定管理者制度です。
今後は、民間事業者等のノウハウの活用や経費の縮減などを通して、市民サービスの向上を図ることが可能になります。
指定管理者制度と管理委託制度との比較
| 区分 |
管理委託制度(旧制度) |
指定管理者制度(新制度) |
| 管理運営主体 |
市の出資法人(2分の1以上出資に限定)、公共団体、公共的団体 |
・民間事業者等を広く含む団体(法人格は問わない。個人を除く。)
・ 議会の議決を経て指定 |
| 業務の範囲と権限 |
・施設の設置者である市との契約に基づき、具体的な管理の事務・業務を執行する。
・ 施設の管理権限及び責任は、設置者である市が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。 |
・施設の管理権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、指定管理者は使用許可も行うことができる。
・市は設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。 |
| 条例で規定する内容 |
委託の条件、相手方等を規定 |
指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲を規定 |
2 通則条例について
通則条例は、指定管理者制度に関する事項のうち、指定管理者の指定の手続等の共通事項について定めているもので、高崎市議会平成17年第2回定例会において「高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」が可決され、平成17年3月11日に公布・施行されました。
高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(PDF形式
32KB)
3 指定管理者制度導入施設
(1)指定管理者制度導入施設(平成24年4月1日現在。83施設)
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