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高崎市
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事業系のごみの出し方


事業所のごみは周辺のごみ集積所には出せません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条 第1項
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理しなければならない

事業者とは?

業種の種類や営利目的の有無、規模の大小にかかわらず、事業を営む者を事業者といいます。従って、個人の事業を営む者から会社、工場、公共施設などで事業を営む者まで全てが対象となります。

Q:従業員が飲んだお茶殻や食べた食事などのごみは?
A:個人でも法人でも事業を営む所から出たものは全て事業系ごみとなります。

事業系ごみとは

店舗、会社、工場、事務所などの営利を目的とするものだけでなく、病院、官公署など、広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動から出されたすべての「一般ごみ」を事業系ごみと言います。この中には食堂から出た調理くず、食べ残し、商店からのダンボール、包装材、木くず、事務所からの紙ごみなどが含まれます。「量が少ない」「家庭から出るごみと内容が変わらない」から「事業系のごみ」ではないのでは、と判断されている方がいらっしゃいますが、事業・営業に関連して出るごみは、「事業系ごみ」となり、「自己処理」していただきます。例えば従業員の方が飲んだお茶の「茶がら」、食べた「お弁当の残り」なども事業所から出ますと「事業系ごみ」になります。「質」や「量」ではありません。

事業系ごみの減量にご協力を!

ごみを減らし、リサイクルを進めていくことは、ごみ問題の解決につながるのはもちろんですが、事業所自体にも大きなメリットがあります。
事業所の一人ひとりがみんな協力して、リサイクル運動に取り組んでいきましょう。

事業ごみと家庭ごみの年間排出量グラフ

注意

  • 平成17年度及び平成18年度並びに平成21年度に周辺の町村と合併をしておりますが、過去の排出量との比較のため旧高崎市分の排出量のみを表示しております。なお、資源物の回収量は含まれておりません。
  • 事業ごみとは事業系一般廃棄物の排出量を示します。(産業廃棄物の排出量は含まれておりません。)

事業活動から出るごみは、次の2つの方法で処理しなければなりません

1. 自ら高浜クリーンセンターに直接持ち込む

概要
所在地 高崎市高浜町248-1
TEL 027-344-2530
受入時間 平日の月曜日から金曜日まで(年末年始及び祝祭日を除く)
午前8時30分〜11時45分まで
午後1時〜4時45分まで
手数料 1kgあたり15円(+消費税相当額)
100kgまでは無料
(但し、100kgを超えた場合は、全ての量について手数料がかかります)

高浜クリーンセンター案内図

注意なお、産業廃棄物を高浜クリーンセンターへ持ち込むことはできません。

2. 一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する

一般廃棄物収集運搬許可業者リスト(抜粋)

詳しくは一般廃棄物対策課まで

廃棄物(ごみ)の種類

高浜クリーンセンターに持ち込み可能な事業系一般廃棄物

注意:産業廃棄物につきましては産業廃棄物収集運搬業者に依頼して処理する事となります。詳しくは『産業廃棄物対策課(電話027-321-1325)』にお問い合わせください。


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