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事業系のごみの出し方 |
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事業所のごみは周辺のごみ集積所には出せません。
事業者とは?業種の種類や営利目的の有無、規模の大小にかかわらず、事業を営む者を事業者といいます。従って、個人の事業を営む者から会社、工場、公共施設などで事業を営む者まで全てが対象となります。 Q:従業員が飲んだお茶殻や食べた食事などのごみは? 事業系ごみとは店舗、会社、工場、事務所などの営利を目的とするものだけでなく、病院、官公署など、広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動から出されたすべての「一般ごみ」を事業系ごみと言います。この中には食堂から出た調理くず、食べ残し、商店からのダンボール、包装材、木くず、事務所からの紙ごみなどが含まれます。「量が少ない」「家庭から出るごみと内容が変わらない」から「事業系のごみ」ではないのでは、と判断されている方がいらっしゃいますが、事業・営業に関連して出るごみは、「事業系ごみ」となり、「自己処理」していただきます。例えば従業員の方が飲んだお茶の「茶がら」、食べた「お弁当の残り」なども事業所から出ますと「事業系ごみ」になります。「質」や「量」ではありません。 事業系ごみの減量にご協力を! ごみを減らし、リサイクルを進めていくことは、ごみ問題の解決につながるのはもちろんですが、事業所自体にも大きなメリットがあります。
注意
事業活動から出るごみは、次の2つの方法で処理しなければなりません1. 自ら高浜クリーンセンターに直接持ち込む
2. 一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する詳しくは一般廃棄物対策課まで 廃棄物(ごみ)の種類
注意:産業廃棄物につきましては産業廃棄物収集運搬業者に依頼して処理する事となります。詳しくは『産業廃棄物対策課(電話027-321-1325)』にお問い合わせください。 |
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| お問い合わせ先 | 〒370-8501
群馬県高崎市高松町35番地1 一般廃棄物対策課 |